三田でも羽柴修弁護士を招いて「秘密保護法を許さない・・・戦争は秘密から始まる」と題して講演をいただきました。
羽柴弁護士は兵庫県弁護士9条の会の弁護士で、スモン公薬害訴訟や尼崎公害訴訟など常に弱者の立場で援護し活動をなさっている方です。
先週の鳥越俊太郎氏との講演の内容とほぼ同じであった。そこに共通するのが、秘密保護法の目的が「日本がアメリカと一緒に戦争できる国にするために必要な法律」であること。
この法律の危険な内容は、戦前の軍機保護法や治安維持法と同じく、「国民に知らせたくない情報」を秘密扱いにし、憲法の解釈を変えて「集団的自衛権の行使」ができるようにし、「国家安全保障基本法」を成立させ、国民を戦争に協力させる(第4条で「国民の責務」を課し、国民が知らないうちに戦争ができるようにすること。<戦前の歴史が証明している>
この「国民の責務」は正に「徴兵制」を敷くことにつながるものです。
アフリカのツワネで開催された国際的原則と言われる「ツワネ原則」では、「国家は、国民の利益と国家の利益(公益)と比較した場合、国家の利益が優先される場合であっても、国民の知る権利を保障するために、国民とマスコミを罰してはならない」としている。
しかし、昨年国民の反対を押し切り、強行採決をくりかえすなど、議会制民主主義を踏みつけにして成立させた「特定秘密保護法」には、この「ツワネ原則」が全く生かされていない。それどころか、国会(議員)にまで秘密にしており、秘密を洩らした国会議員を「除籍」にすることまで安倍政権は狙っています。
徹底的に国民には秘密にし、正に「ファシズム」政権になろうとしている。
今後私たちができることは、秘密保護法を「廃止」させるために、私たちが持っている権利「請願権」や意見表明権でもある「集会・デモ」を行い、国会を包囲する。地域でも広く市民にこの危険な内容を知っていただき、行動に移すことが大切であると締めくくられました。
私たち国民は、民主主義や基本的人権を永年の闘いで勝ち取ってきたものであり、憲法に規定されている。その民主主義や基本的人権が踏みにじられようとしている今、「権力を覆す権利」を私たちは持っており、行使しよう!
ファシズムは「こっそりやってきて、国民が気が付いた時には手遅れ」。(歴史が証明しています)