長谷川よしきのブログ

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情報管理の在り方が問われる三田市役所

2010年11月09日 | ブログ

 「し尿収集」に当たった市環境センター職員と指導監督者併せて17名が11月5日、処分された(直接現金を市民から受け取った職員13名は訓告処分、指導監督する立場の者は厳重注意)。公務員として仕事をしている職員が、市民から現金を受け取っていた、しかも中には当たり前のように受け取る職員もいたようだ。金額の多い少ないではない

 今回の処分内容については、詳細を聞かされていないので、妥当な処分内容かどうかは検証が必要。どうも、受け取っていた金額が少額(500円~1000円)で、職員の側から求めたり、見返り便宜を図ったケースは無かったとか、受け取った現金を懐に入れたり、プールして何かに使ったわけでなく、缶ジュース代などに充てていたから今回の処分内容になったのか?処分する側の感覚に、市民感覚とのずれは無いのか

 今回の事件で、その後の情報管理について、大きな問題が明らかとなった。「市民からの指摘で問題が発覚」とのことだが、本来これらの情報源は、厳重に守られなければならない。市の職員が違法行為や違法事実に気付き、これを正すために通報する場合は、「公益目的通報者保護条例」が三田市にはあり、通報者は保護される仕組みとなっている。

この条例内容は次のようになっているhttp://www.city.sanda.lg.jp/soumu/tsuuhoushahogo.html

 しかし、今回の例は、この条例に該当しない(市の職員ではない)。だが、該当しないからと言って行政は通報者を守らなくてよいはずはない。行政が通報者の権利を守らなければ、今後公益通報すべき事件が起きても、行政を信頼できず、通報するものが誰もいなくなってしまう

 当局はこの事件について非公開で慎重に調査を進めていたはずだが、事件発覚後暫くして誰が情報源かについて、当局より部外者に情報が漏らされていた。この点でもコンプライアンスが守られておらず、また情報管理意識があまりにも低いと言わざるを得ない。


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