中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

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森林所有者等が不明であっても・・・

2014年02月26日 05時00分00秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」11ページ「森林・林業の再生に向けた主な取組状況」をみましたが、今日は13ページ「森林所有者の把握」をみます。

平成23年4月の「森林法」の改正により、平成24年4月から、新たに森林の土地の所有者となった者に対して、市町村への届出を義務付ける制度が開始されています。

同制度では、森林の土地を新たに取得した場合、売買、相続、贈与、法人の合併等の取得の原因にかかわらず、90日以内に、取得した土地の所在する市町村の長に届け出ることとされたとあります。

森林所有者が不明であったり、連絡が取れないことは珍しくないようです。

この原因として、これまで都道府県や市町村における林務担当部署において、土地、地籍及び税務の担当部署や他の行政機関との間で、森林所有者に関する情報が十分に共有されず、それぞれの担当部署に一定の情報があるにもかかわらず、森林所有者の特定に活用することができなかったとあります。

また仮に森林所有者等が不明であっても、行政の裁定により路網等の設置や間伐を実施できるよう制度が拡充されたとあります。

個人の財産であっても、森林にはより厳しい善管注意義務が求められる訳ですね。
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