日々是好日

身辺雑記です。今昔あれこれ思い出の記も。ご用とお急ぎでない方はどうぞ・・・。

賛成 「駐車禁止除外指定車(身体障害者使用車)」にも駐車違反のステッカー

2006-06-07 17:14:14 | 社会・政治

道路交通法が改正されて6月1日から違法駐車の取り締まりが厳しくなったとのことである。取締員が違法駐車を発見して車内や付近に運転者がいない場合は、それを放置車両と確認して、駐車違反の手続きを始めることになる。いかなる車両も運転者不在の時間の長短を問わず取締の対象となるということなので、なかなか分かりやすい。

一度取締の現場をじっくり拝見したいと思っていたら、去る土曜日、駐車違反ステッカーを貼られた車にお目にかかった。それも「駐車禁止除外指定車(身体障害者使用車)」の標章を掲示している車である。

見方によってはそこまでしなくてもという意見もあるだろうが、私はこの件に関しては『例外なし』に与したい。というのは「駐車禁止除外指定車(身体障害者使用車)」標章の不正使用を身近に見る機会が多かったからである。ご近所さんのその家には歩行が困難な老人がおり、日常はゴーカートのような乗り物で出歩いている。デイサービスに出かけるときは施設の車が送迎している。その老人が自家用車に乗っているのを私は見たことがないのに、その車は『標章』を掲示して家の前に一晩中路上駐車していることが多い。その息子が車をいつも乗り回しているもようである。

『身体障害者使用車』には身体障害者が自ら運転する場合と、身体障害者は運転しないが介護人が運転する場合の二種類があるように思う。後者が圧倒的に多いと思うのでこのケースのみを取り上げるが、さて、どのような場合に『駐車禁止』場所にわざわざ駐車しなければならなくなるのだろう。私にはその必要性が思い当たらないのである。

警察が駐車を禁止するのは、それなりの必然的な理由があるからだろう。要は安全で円滑なる交通の妨げにならないよう、駐車禁止の場所を定めているはずである。となると、いかなる車両であれ駐車禁止の場所に車を駐めておくことは、安全で円滑なる交通を妨げることになるのではないのか。法律的にはその禁止を特定の車両に限って免除することが可能であるとしても、それはあくまでも法運用上の問題で、交通に支障を来すという判断が消えてしまうわけではなかろう。逆に警察さえ認めれば駐禁場所に駐車してもいいのなら、そもそも最初にそのような場所を駐禁に指定したこと自体が間違っている。これが私の理屈である。

駐禁は駐禁、例外なしでないと理が通らない。その意味では今回の処置は極めて分かりやすい。

駐禁は駐禁と強調したところで、改めて身体障害者の介護者が駐禁場所に車を駐めなければならない場合を考えてみよう。

たとえばドライブの途中、店前の路上に駐車してその店で食事をするとする。これは店が用意している駐車場に駐めるべきであって、もしそれがない場合には駐車場のあるところを探さないといけない。

何かの買い物?これもその店の駐車場なり近くの駐車場に駐めたらいいのであって、標章を掲示して店前に路上駐車することではない。

郵便局や銀行に用がある? 銀行では駐車場があるのがふつうである。郵便局でも駐車場のあるところを利用すればいい。

嵐山や嵯峨野を歩きたい? これも観光者用の駐車場に駐めてあとは車いすで移動すればいい。

身体障害者に同情がないといわれそうだが、私にはわざわざ路上駐車しなければならないケースが思い当たらないのである。強いていえば立ションぐらいだろうか。これも車内に溲瓶を持ち込んでおけば済む。

私が見付けたこの『なにわナンバー』の車は神戸元町通りの山側を走る道路で、信号機のある横断歩道の縞模様に乗りかかるように駐められてあった。明らかに車道への視界が遮られており、運転者にしてみたら人が飛び出ないか余計な気を遣う。また見渡したところ店らしい店も見あたらない。標章の不正使用であることはほぼ間違いなかろう。

このブログ書きの最中、偶然にも先ほど配達された朝日夕刊に《神戸地裁執行官「業務中」とウソ 「駐禁除外」標章置き食事》と大きな見出しの記事があった。6月1日のことらしい。県警は悪質と判断し、同地裁に交付していた標章11枚すべてを返納させたとのこと、宜なるかな、である。

先ずは例外なき厳格な駐禁違反の摘発を行い、規則の手直しはまた必要に応じてやればいい。


追記 寄せられたコメントにもお応えする意味で、私の考えを先に進めました。