「苦しみ同じなぜ差別」ハンセン病訴訟 (産経新聞) - goo ニュース
朝鮮、台湾はかって大日本帝国の植民地だった。そのころ日本内地と同じく朝鮮、台湾でもハンセン病患者が隔離政策のもと療養所に強制収容されて過酷な生活を強いられた。かっての入所者が平成十三年に出来たハンセン病補償法で救済されることになったが、《国は「戦後の国内における隔離政策の救済を念頭にしたもので、戦後、主権が及ばなくなった外国の施設入所者は対象でない」としていた》そうである(毎日新聞)。
旧植民地、朝鮮と台湾の被害者がその補償を要求して起こした訴訟に関して東京地裁でそれぞれの判決が同じ日に相次いで下された。台湾側原告は勝訴それに対して韓国側原告は敗訴したというのである。
同じ状況に置かれた被害者なのになぜ判決が相反したのか、各メディアがそれぞれ解説を加えているが、『法の前に平等』とは下手すると絵空事になりやすい典型的な実例であると私は思った。
日本の裁判官は『優秀』だと聞く。忠実に職責を果たした結果が異なる結論になったということは、裁判官が判断の拠とする『法律』に問題があったのかなと私は考えてしまう。『法律』は国会で定められるが直接の利害をもたない者には事柄の本質がなかなか見えにくいもの、不備な法案がそのまま通ってしまうことは十分にあり得ることだろう。
たとえ法律に不備があっても、というより不備のある場合にこそ裁判官にその裁量を期待したいのであるが、現実はどうなのだろうか。日本の裁判官は『優秀』とわざわざカギ括弧をつけたのは、テクノクラートとしてということを強調したかったからである。法律の文言解釈には人並み優れた能力はお持ちだろうが、その分、人生の機微に目をつぶらざるをえなくなっているのではと怖れる。
今回の相反する判決は『世間の常識』とは相容れない。何かがおかしい。では『世間の常識』を裁判に手っ取り早く持ち込むにはどうすればいいのか。それは市民の裁判への積極的参加であると思う。職業裁判官の思考に市民感覚を反映させる『参審制』こそ裁判を硬直化から回避させる最も有効な現実的方策ではなかろうか。
朝鮮、台湾はかって大日本帝国の植民地だった。そのころ日本内地と同じく朝鮮、台湾でもハンセン病患者が隔離政策のもと療養所に強制収容されて過酷な生活を強いられた。かっての入所者が平成十三年に出来たハンセン病補償法で救済されることになったが、《国は「戦後の国内における隔離政策の救済を念頭にしたもので、戦後、主権が及ばなくなった外国の施設入所者は対象でない」としていた》そうである(毎日新聞)。
旧植民地、朝鮮と台湾の被害者がその補償を要求して起こした訴訟に関して東京地裁でそれぞれの判決が同じ日に相次いで下された。台湾側原告は勝訴それに対して韓国側原告は敗訴したというのである。
同じ状況に置かれた被害者なのになぜ判決が相反したのか、各メディアがそれぞれ解説を加えているが、『法の前に平等』とは下手すると絵空事になりやすい典型的な実例であると私は思った。
日本の裁判官は『優秀』だと聞く。忠実に職責を果たした結果が異なる結論になったということは、裁判官が判断の拠とする『法律』に問題があったのかなと私は考えてしまう。『法律』は国会で定められるが直接の利害をもたない者には事柄の本質がなかなか見えにくいもの、不備な法案がそのまま通ってしまうことは十分にあり得ることだろう。
たとえ法律に不備があっても、というより不備のある場合にこそ裁判官にその裁量を期待したいのであるが、現実はどうなのだろうか。日本の裁判官は『優秀』とわざわざカギ括弧をつけたのは、テクノクラートとしてということを強調したかったからである。法律の文言解釈には人並み優れた能力はお持ちだろうが、その分、人生の機微に目をつぶらざるをえなくなっているのではと怖れる。
今回の相反する判決は『世間の常識』とは相容れない。何かがおかしい。では『世間の常識』を裁判に手っ取り早く持ち込むにはどうすればいいのか。それは市民の裁判への積極的参加であると思う。職業裁判官の思考に市民感覚を反映させる『参審制』こそ裁判を硬直化から回避させる最も有効な現実的方策ではなかろうか。