日々是好日

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「駐車禁止除外指定車(身体障害者使用車)」を「路上一時駐車許可証」へ

2006-06-16 14:20:18 | 社会・政治
この標章の文言を私は単純に『「駐車禁止」の規定から除外する指定を受けた車』と受け取っていた。この標章を掲示して堂々と《横断歩道の縞模様に乗りかかるように駐められていた》車両を発見したこともこの判断に与っている。そして「それはないだろう」というのが私の6月7日のブログの趣旨でもあった。しかしこのブログにコメントを寄せられた方から、《障害者に関する駐車禁止除外は、あくまでも「法定の駐車禁止場所を除く」「用件が済み次第速やかに立ち退くこと」などの注意がが明記されております》と教えていただき、改めてこの標章の使用条件などを調べてみた。

私が参考にしたのは京都府警察本部の資料である。

「身体障害者等駐車禁止除外車標章」の箇所に《駐車禁止等除外指定車標章の使用は、京都府公安委員会が指定した駐車禁止・時間制限駐車区間規制の道路に限られ、指定駐停車禁止場所や法定駐(停)車禁止場所に駐車した場合には、レッカー移動や反則告知等の措置がとられます。》と説明がある。「指定駐停車禁止場所や法定駐(停)車禁止場所に駐車」してはいけない、と明記されているのである。

それがさらに詳しい説明ではこうなっている。

《駐車禁止場所等から除外されない場所

1. 駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条)

* 駐停車禁止の道路標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
* 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の 急な坂又はトンネル
* 交差点の側端又は道路のまがり角から5m以内
* 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
* 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
* バス、路面電車の停留所の標示柱(標示板)から10メートル以内
* 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
* 高速自動車国道、自動車専用道路(道路交通法第75条の8)

2. 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)

* 駐車のため道路外に設けられた施設又はその場所の道路に接する自動車用の 出入口から3メートル以内
* 道路工事の区域の側端から5メートル以内
* 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端やこれらの道路に接する出入 口から5メートル以内
* 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、消防用防火水槽の吸水 口や吸管投入孔から5メートル以内
* 火災報知機から1メートル以内
* 道路の左側端に沿って駐車する場合、右側の道路上に3.5メートル以上の余 地がない 》

見出しの「駐車禁止場所等から除外されない場所」はすぐにはピンとこない言い回しであるが、これはお役所言葉と大目にみることにして、要は「駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条)」と「駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)」のいわゆる『絶対的駐禁場所』では如何に標章を掲示していても駐車してはいけない、ということである。

私の疑問はこれで氷解した。車を駐めて危険が生じるようなところは誰が車を駐めてもいけないのである。日本のお役所は国語能力は感心しないが私が思ったより賢明であった。

しかし一方では疑問が生じた。それではこの標章を掲示する利点がどこにあるのだろうか、と。上の文章はこうである。《駐車禁止等除外指定車標章の使用は、京都府公安委員会が指定した駐車禁止・時間制限駐車区間規制の道路に限られ》るのである。

この文言も分かりにくい。「京都府公安委員会が指定した駐車禁止・時間制限駐車区間規制の道路に限られる」という以上、それ以外のところでは標章は使えないということになる。標章を使うためにわざわざ「京都府公安委員会が指定した駐車禁止・時間制限駐車区間規制の道路」を探して廻らないといけないのだろうか。

標章のそもそもの趣旨は、身体障害者の不便を出来るだけ緩和いたしましょう、と言うことであろう。ちょっと友人を訪ねたり、店頭で買い物をしたりするときに『絶対的駐禁場所』以外の場所で一時的に車を駐めさせてあげよう、と言うことではないのか。

その趣旨を生かすためにはお役所的文言を止めて、「路上一時駐車許可証」なる標章に改めたほうが実態にかなうのではなかろうか。もちろん厳しくなった駐車違反取締の適用外とする。


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