朝日朝刊が《君が代伴奏命令合憲 最高裁判決「思想強制でない」》の見出しで以下のように報じている。《東京都日野市立小学校の99年の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教諭が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。5裁判官中4人の多数意見で、藤田宙靖(ときやす)裁判官は反対意見を述べた》とのことである。
いや、平和な世の中である。この最高裁まで行った事件、伴奏が「イヤ」と云っている女性教諭を無理にピアノの前に座らせて、腕を持って強制的に伴奏させたのなら、それは問題だと思ったが、そうではなくて、伴奏はテープで代用したというのである。教諭は自分の信条を貫き通したし、校長も伴奏させることを断念してテープで我慢したというのだから、裁判不要の『傷み分け』でよかったのでは、と私は思う。
報道によるとこの音楽教諭は《君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている》との歴史観・世界観をお持ちのようである。53歳と報じられるているから、もちろん戦後の平和な時代の生まれである。戦争を知らない音楽教諭が、どのようにしてこのような歴史観・世界観を持つようになったのだろうか。興味津々であるが今はこのことには触れない。
この事件が発生したのは1999年の入学式というから、平成11年4月であろう。ちょっとややこしい時期である。というのは国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が公布され,即日施行されたのが平成11年8月13日である。そしてそれに先だって平成11年5月に文部省が出した小学校学習指導要領解説音楽編は以下のように記している。《音楽科としては、(中略)国歌「君が代」をいずれの学年においても指導し、入学式や卒業式等必要なときには、いつでも歌えるようにしておかなければならない。そのためには、表現学習の目標や内容と関連させ、児童の発達段階に即していずれの学年においても適切な指導を行うような指導計画を作成する必要がある》。
「君が代」をいつでも歌えるように、学校で教えなさい、と云っているのである。したがって現在では(音楽)教諭が児童に国歌「君が代」を教え、また入学式、卒業式などの数々の儀式で伴奏することを、校長が法律的根拠に基づいて命令できる状況になっている。「君が代」を学校で教えることがまがいもなく教諭の職務となったのである。
伴奏拒否事件の発生はこの法律の施行前であるが、国旗・国歌の法制化はすでに大きな社会問題になっていた時期である。そこでこの音楽教諭が自分の歴史観・世界観から危機感を抱いて伴奏拒否という行動に走ったのであろう、と私は想像する。
ところでこの女性音楽教諭は1999年以降も「君が代」を児童に教えることを拒み、また儀式に於ける伴奏なども拒否し続けているのだろうか。思想の一貫性を知るためにも、マスメディアにぜひ伝えて欲しいところである。まもなく卒業式のシーズンである。いぜんとして伴奏拒否なのだろうか。私は他国の国歌に敬意を表すことと併せて、国歌を学校で正式に教えるべきであると思っている。その教えるべき立場にある人が、個人としての思想・信条で「君が代」を教えないとすれば、私に云わせれば教えて貰えない児童が可哀相である。
私はこの女性音楽教諭に藍川由美さんの歌う原曲「君が代」を聴かせてあげたいと思う。そして自分で唱和すればよい。音楽の感性があれば、世界に比類のない音楽性の高い国歌「君が代」に必ずや心を打たれると私は思う。それでも反射的に《君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている》なんて、なにか付け刃的な発想だけが脳裏を占めると云うのであれば、それはいたしかたがない。これからも赤穂浪士の心境にでもなって、職務放棄の処分覚悟で信条を貫かれるべきである、としか云いようがない。
いや、平和な世の中である。この最高裁まで行った事件、伴奏が「イヤ」と云っている女性教諭を無理にピアノの前に座らせて、腕を持って強制的に伴奏させたのなら、それは問題だと思ったが、そうではなくて、伴奏はテープで代用したというのである。教諭は自分の信条を貫き通したし、校長も伴奏させることを断念してテープで我慢したというのだから、裁判不要の『傷み分け』でよかったのでは、と私は思う。
報道によるとこの音楽教諭は《君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている》との歴史観・世界観をお持ちのようである。53歳と報じられるているから、もちろん戦後の平和な時代の生まれである。戦争を知らない音楽教諭が、どのようにしてこのような歴史観・世界観を持つようになったのだろうか。興味津々であるが今はこのことには触れない。
この事件が発生したのは1999年の入学式というから、平成11年4月であろう。ちょっとややこしい時期である。というのは国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が公布され,即日施行されたのが平成11年8月13日である。そしてそれに先だって平成11年5月に文部省が出した小学校学習指導要領解説音楽編は以下のように記している。《音楽科としては、(中略)国歌「君が代」をいずれの学年においても指導し、入学式や卒業式等必要なときには、いつでも歌えるようにしておかなければならない。そのためには、表現学習の目標や内容と関連させ、児童の発達段階に即していずれの学年においても適切な指導を行うような指導計画を作成する必要がある》。
「君が代」をいつでも歌えるように、学校で教えなさい、と云っているのである。したがって現在では(音楽)教諭が児童に国歌「君が代」を教え、また入学式、卒業式などの数々の儀式で伴奏することを、校長が法律的根拠に基づいて命令できる状況になっている。「君が代」を学校で教えることがまがいもなく教諭の職務となったのである。
伴奏拒否事件の発生はこの法律の施行前であるが、国旗・国歌の法制化はすでに大きな社会問題になっていた時期である。そこでこの音楽教諭が自分の歴史観・世界観から危機感を抱いて伴奏拒否という行動に走ったのであろう、と私は想像する。
ところでこの女性音楽教諭は1999年以降も「君が代」を児童に教えることを拒み、また儀式に於ける伴奏なども拒否し続けているのだろうか。思想の一貫性を知るためにも、マスメディアにぜひ伝えて欲しいところである。まもなく卒業式のシーズンである。いぜんとして伴奏拒否なのだろうか。私は他国の国歌に敬意を表すことと併せて、国歌を学校で正式に教えるべきであると思っている。その教えるべき立場にある人が、個人としての思想・信条で「君が代」を教えないとすれば、私に云わせれば教えて貰えない児童が可哀相である。
私はこの女性音楽教諭に藍川由美さんの歌う原曲「君が代」を聴かせてあげたいと思う。そして自分で唱和すればよい。音楽の感性があれば、世界に比類のない音楽性の高い国歌「君が代」に必ずや心を打たれると私は思う。それでも反射的に《君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている》なんて、なにか付け刃的な発想だけが脳裏を占めると云うのであれば、それはいたしかたがない。これからも赤穂浪士の心境にでもなって、職務放棄の処分覚悟で信条を貫かれるべきである、としか云いようがない。