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共産教育論(連載第13回)

2018-11-06 | 〆共産教育論

Ⅲ 基礎教育課程

(2)健障統合教育
 共産教育における基礎教育課程は、既存教育制度とは異なり、健常者教育と障碍者教育とを分離しない統合教育を基本とする。共産主義社会は、障碍の有無で人の社会的立場を分けることのない対等な社会参加を軸とするものだからである。
 従って、満6歳から満18歳までの13か年一貫制教育という基本構造は、障碍者教育でも共通である。とりわけ、視聴覚の感覚障碍や知的障碍を伴わない単一的身体障碍児の場合は非障碍児と完全に同等の扱いとなる。
 こうした高度な統合教育は、基礎教育課程が通信制を原則とすること、また13か年を標準年限としつつも、学年制を採らず、それ以上の期間をかけて自分のペースで学べるという柔軟構造によって担保される。
 柔軟な統合教育を効果的に実施するためにも、基礎教育課程就学前に、すべての就学予定児を対象に、その時点での心身の状態に関する総合判定を実施、各自にどのような教育的対応が適するかを検査し、確定する。このような判定検査は、必要に応じて、就学後も随時実施する。
 その結果、感覚障碍児や知的障碍児、さらには複合的障碍児の場合は、それぞれの障碍を克服するべく、治療を兼ねた特別教育―療育―を必要とするので、非障碍児とは別途、特別な療育科目が用意される。これは個別性が強いので、少人数の集合教育及び訪問教育の双方を通じて、専門的な免許と技能を備えた教員によって提供される。
 また知的障碍児の場合は、基礎教育課程で提供される科目の多くを知力向上のための療育科目に置き換える必要があり、この限りでは、統合教育に特例を認めることになるが、特別支援学校のような形で完全に普通教育から分離してしまうわけではなく、あくまでも基礎教育課程の中の特例コースとして用意されるものである。
 従って、療育の結果、知力が通常レベルにまで発達し得た場合には、その時点で通常科目の学習へ切り替えるなどの柔軟な対応も可能となる。また、非障碍児と障碍児が相互の理解と尊重を深めるために、基礎教育課程の早い段階から、反差別教育の一環として、交流授業が必修的に取り入れられる。


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