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共産法の体系(連載第9回)

2020-02-07 | 〆共産法の体系[新訂版]

第2章 民衆会議憲章

(2)憲章の統一的構造
 共産主義社会における最高法規となる民衆会議憲章(以下、憲章という)が国家基本法としての憲法と大きく異なる点として、「国」ごとに基本法=憲法が個々独立に存在し、相互に「外国法」として法源から排除し合うのでなく、すべてが世界共同体における憲章―世界共同体憲章―を統一的な法源とすることがある。
 この世界共同体憲章(以下、世共憲章という)は、現行体制で言えば、国際連合憲章(国連憲章)に相当する、言わば「地球の憲法」である。
 ただ、国連憲章はあくまでも国連加盟国のみを拘束し、国家憲法に当然に優位するという性質のものでもなく、主権国家の連合体である国連の運営規則を定めた条約にとどまるという消極的な性質を帯びている。
 それに対し、世共憲章は文字通り、全地球的な最高規範であり、世共を構成する各領域圏に対して漏れなく適用される。各領域圏は世共憲章を法源として、それぞれ固有の民衆会議憲章を制定する。逆言すれば、各領域圏の憲章は世共憲章に違背することはできないという制約を受ける。
 このように、世共憲章及び領域圏憲章は、世共憲章を根本的な法源としながら、相互に関連し合う統一的な構造を持つ。ただし、世共憲章と領域圏憲章との関係は上下関係ではなく、世共憲章がその支分法としての領域圏憲章を包摂する包含関係に立つ。また、ある領域圏の憲章が直接に他の領域圏に適用されるものでもない。
 同様に、領域圏内の準領域圏(州に相当)及び地方自治体も、領域圏憲章を法源として固有の民衆会議憲章を制定することができる。
 このうち、準領域圏は現行連邦国家に近い連合型の領域圏を構成する統治体であり、広汎な自主権を有するため、固有の憲章を備えることは自然である。これに対し、統合型の領域圏における地方自治体も固有の憲章を持つのは、地方自治が深化する共産主義社会の特色である。
 このように、民衆会議憲章は、世共憲章を究極の法源としつつ、領域圏憲章及び準領域圏憲章・地方自治体憲章をも包含した統一的な法構造を持ち、その全体が有機的に関連し合いながら適用されていくため、国境線で適用対象を区切られた国内法と国境線を越えて適用される国際法という法の形式的な区分が単純には妥当しない。

*世界共同体憲章の私擬的な試案として、『世界共同体憲章試案』を参照されたい。


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