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共産法の体系(連載第23回)

2020-04-11 | 〆共産法の体系[新訂版]

第5章 経済法の体系

(6)土地管理法
 経済法に関連して、特に取り出して検討を要するのは、土地問題である。持続可能的計画経済を基軸とする共産主義社会において、土地は無主の自然物として扱われる。すなわち、法的には私人であれ、公共体であれ、土地はおよそ所有権の対象とならない(拙稿参照)。
 しかし、各領域圏は土地の持続可能な計画的利用を目的として、土地管理権を保持する。この土地管理権は一個の公共団体である領域圏に帰属する公的権利であるので、市民法の規律対象には含まれない。具体的には、経済法の一環である土地法に規定される。
 土地管理権は所有権のように譲渡可能なものではなく、領域圏は恒久的に土地管理権を保持することが義務付けられ、それが譲渡されるのは領域圏内の一部土地が他の領域圏に帰属することになった場合だけである。
 こうして土地に所有権は成立しないとはいえ、土地上の建造物に関しては私人のほか、企業体、公共体の所有権が成立する。典型的には、個人の私宅である。この場合、領域圏が宅地として区画・開放する土地について、個人と領域圏の間で土地利用契約を締結することになる。
 この契約は無償の使用貸借契約の性質を持つが、管理権を持つ領域圏との契約という特殊性から、やはり土地法によって規律される。そこでは、住宅所有者の居住の安定を基本に、原則として使用貸借期限は無期限とし、借地権の相続も認められる。
 他方、企業体や地方自治体など公共体との土地使用貸借契約については、建造物の用途に応じて期限の有無が決まり、期限付きの場合であっても、契約解除の正当な理由がない限り、更新されていくことになる。
 なお、およそ土地利用権者はその利用権を無断で他人に譲渡・転貸等することは許されず、そのような無断行為は契約解除の正当な理由となるばかりか、領域圏の土地管理権を侵害する経済犯罪として立件されることにもなる。


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