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比較:影の警察国家(連載第59回)

2022-04-17 | 〆比較:影の警察国家

Ⅴ 日本―折衷的集権型警察国家

1‐1‐0:国家=地方警察の複合構成

 日本の警察機構において物量的に最大のものが警察庁を頂点とする都道府県警察であるが、これは概観でも触れた通り、頭部が国、胴体は都道府県というスフィンクスのような奇な複合組織となっている。
 このような組織構造となった背景として、戦後改革がある。占領軍主導による戦後改革では戦前の警察国家の象徴だった内務省警保局を司令塔とする集権的な国家警察の解体が目指され、代わって、アメリカ的な自治体警察(市町警察)に転換されるとともに、自治体警察が設置されない地域を管轄する国家警察として国家地方警察が設置された。
 これは国と自治体の二元的な警察制度であったが、自治体には警察を維持する財政力が不足していた一方で、国家地方警察本部は公安警備分野では事実上自治体警察より優位にあったことなどから、占領終了後の1954年の警察法制定を機に再度全面改正され、現行のスフィンクス型警察制度に移行した経緯がある。
 その際、戦前の純粋な国家警察の復活ではなく、折衷的な国家=地方警察制度となったのは、新憲法上地方自治制度が導入され、都道府県が限定的ながら自治権を有することとなったのに合わせ、警察制度も限定的に都道府県に分散するという方向性が採用されたためであった。
 これによって、人事上も大多数の警察官は都道府県の地方公務員とされつつ、警視正以上の上級幹部警察官は地方警務官なる身分を持つ国家公務員とされ、まさに都道府県警察の首脳部は国が押さえる形となった。
 さらに複雑なことには、警察監督機関として警察庁を管理する国家公安委員会、各都道府県警察を管理する都道府県公安委員会が相似的に設置されているが、この制度は警察の民主的運営と中立的管理のためとして、アメリカの自治体警察に見られる警察管理委員会制度を模倣したものとされる。
 しかし、国家公安委員長は国務大臣をもって充てられるうえに、その他の公安委員も政権に近い有識者から内閣総理大臣によって政治任命されるため、警察の民主的運営と中立的管理という本来の趣旨は形骸化している。
 国家公安委員会による地方警務官の任命に同意権を持つ都道府県公安委員会も知事の任命制であるため、同様に形骸化するとともに、如上地方警務官の任命に際して不同意とする例はないため、その点でも形骸化している。


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