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共産教育論(連載第34回)

2019-02-05 | 〆共産教育論

Ⅵ 生涯教育制度

(4)専門技能学校
 共産主義社会では、大規模工場生産方式が基幹的産業に限局されていく一方で、多くの領域で職人的な仕事が復活してくるので、専門技能の習得は生涯教育において重要な意義を持つことになる。とはいえ、中世的な徒弟制でなく、より合理的な生涯教育機関を通じてである。
 その点、生涯教育機関としての多目的大学校は、職業人向けの実技的な科目を幅広く提供するとはいえ、あらゆる専門技能を網羅できるわけではないため、それを補充するべく、個々の専門技能の習得に特化した教育機関も必要である。それが専門技能学校である。
 多目的大学校がすべて広域自治体により設置される公立教育機関であるのと対照的に、専門技能学校はすべて私立の教育機関である。ただし、その教育機関としての地位においては多目的大学校と同格であり、両者に優劣はない。
 そうしたことからも、法令上正規の専門技能学校として認可されるためには、それぞれの専門技能職で結成する職能団体によって講師の配置やカリキュラムに関する設置基準を満たし、各団体によって専門技能学校として指定されることが必要条件となる。そのうえで、生涯教育を所管する広域自治体民衆会議の監督に服する。
 多目的大学校と専門技能学校の相違点は、選抜の有無である。前回見たように、多目的大学校はおよそ選抜プロセスのない全入制であるが、専門技能学校は個々の専門技能の習得を目的とするため、適性を検査する選抜プロセスの必要性を否めないからである。
 他方、次章で見る高度専門職学院との相違点は、高度専門職学院が一定期間の職歴を有する者を募集条件とするのに対し、専門技能学校は原則的に職歴要件を課さないことである。ただし、生涯教育機関としての性質上、一定期間の職歴を持つ者は優遇されるであろう。
 従って、基礎教育課程を修了した後、直ちに専門技能学校に入学することも基本的に可能であるし、多目的大学校と並行して入学することも可能であり、その位置づけは柔軟である。 
 なお、専門技能学校を修了した後、実際に専門技能職として活動するには、当該専門技能を証するための資格試験または免許試験に合格するか、資格・免許制によらない職能の場合は各職能団体が独自に課す一定の基礎的講習を修了する必要がある。


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