宮応かつゆきの日本改革ブログ

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”憲法違反のかたまり”-「秘密保護法案」 中祖寅一政治部政党班キャップの「ニュースを読む」を読む

2013年11月19日 | 秘密保護法案

 中祖記者の記事は、よく読んでいます。 しかし、直接お会いしたことはありません。 18日付の「しんぶん赤旗」の「ニュースを読む」に中祖記者の論説が掲載されていました。 彼は、「これほど数多くの憲法違反の論点を含む法案を見たことがないー。 国会の審議にかかること自体が異常というべき法案です。 秘密保護法案は、日本国憲法の基本原理をことごとく覆すもので、違憲の塊(かたまり)です」と断罪しています。

 中祖氏は、自民党憲法草案が、「基本的人権の永久不可侵性を規定した憲法97条も全面削除」していることを指摘しています。 その上で、法案取りまとめ責任者の町村信孝元官房長官が法案審議の初日(8日)に「『知る権利』が国家や国民の安全より優先するという考え方は間違いだ」と述べたことが、人権否定の国家主義的な発想を示したものの証明であると述べています。

 具体的問題点も分かり易く指摘しています。 「『秘密』指定範囲は広範かつ不明確で、無限定に広範な行政情報が国民から隠されることに自体が知る権利、取材・報道の自由(13、21条)への侵害です。 そのうえ、情報を探知しようとする行為も処罰されます。 その処罰対象には、公務員の漏えいなどをそそのかす行為のほか、会議や取材で調査研究を企画しても、その対象が『特定秘密』なら『共謀』罪として処罰されます。 また、基地の監視行為や原発労働者に現状告発を訴えただけでも『煽動』の罪に問われることになります。 公務員の漏えいにとどまらず、国民の探知・収集行為を『犯罪』とすするのは戦前の軍機保護法と同じ構造です」

 議会制民主主義との関係では、「国会に対し、『秘密』を提供するのに、本来各議院が自主的に決定すべき秘密会の開催を強制。秘密を漏らせば、国会議員も処罰され、議員は所属政党での議論もできません。 しかも、『支障あり』とされれば国会に出さないといしており、国政調査権(62条)を侵害し官僚支配を生み出します。  国会の「最高機関性」(41条)、行政監視権」(63、66、73条)を侵害します」

 こうした諸問題点を指摘したうえで、「この法案は、日本国憲法のもとで、到底通用するものではありません。 不十分な審議のまま、強行姿勢を強める自民党、公明党は、いよいよ民主政治の担い手としての資格を失っていることをまざまざと示しています」指弾しています。

 大和市内でも、共産党、革新懇が連日宣伝行動を展開しています。

 

 


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