Q 今、JALでもANAでも月間80時間超えが当たり前のように
なっていますが、これってどうなんですか?
A 1996年5月にJALの先任客室乗務員だった岩本さんが
香港のホテルでくも膜下出血を発症し、労災が争われた
「岩本さん裁判」を知ってますか?
Q いいえ、その方はどうなったのですか?
A 岩本さんは右半身のまひや言語障害が残り、これはきつい
勤務が原因だと労基署に労災申請しました。でも業務外だ
とされたので、家族や支援者の協力で裁判を起こし、地裁でも
高裁でも「業務との因果関係があること」を認められました。
Q それはどんな判決だったんですか?
A 高裁では、客室乗務員の勤務は「勤務の開始・就業時刻が
一定していない」「振動、騒音、タービュランスにさらされる」
「食事や休憩が満足に取れない」「不審者への対応など機内
秩序維持に気を配らなければならない」などを認め、岩本さんは
「倒れるまでの6カ月間、毎月75時間を超えている」「ニューヨーク
便が3か月連続アサインされていた」「スケジュールチェンジで
公休日からフライトへの変更が多かった」等で岩本さんの業務は
「就業規則の範囲内でも業務上」であると認定されました。
Q では、「月間100時間までだから健康上OK」ではないのですね!
A そうです。みんなで保安要員として自信をもってフライトできるように
組合で要求を出して、今の「勤務がきつくて健康に自信が持てない」
という状態を改善していくことが大事ですね。
Q わかりました。組合でも話し合ってみますね。勤務の改善は、安全にも
直結するので本当に切実です。 いい仕事をするためにみんなで
頑張りたいです。