本日、JALで入社2年で雇用を打ち切られた契約制
客室乗務員の解雇撤回裁判の判決が出されました。
判決内容は、「会社は、退職強要に対する賠償金を
本人に支払うこと。その他は棄却(職場復帰は認めず)」
という不当なものでした。
この裁判は、結審直前に裁判官が交代になり、あたらしい
裁判官は「証人尋問」(事実の確認)を実施することなく、
書面だけで判決を下すという異例の裁判になりました。
そもそも契約制客室乗務員の問題は、
1994年の契約制導入当時、運輸大臣が「よほどの事
(犯罪をおかすなど)がない限り、3年経ったら正社員
にする」と国会で答弁した経緯があること。
経験が必要な職種であり、3年間の契約期間は正社員
になる途上の、訓練と経験を積むための期間という
位置づけであること。
契約制の3年間は無権利状態で、自分がやってないミス
を責められても反論できないという特殊な環境下にある
職場であること、(会社が本人のミスとしてきた項目の
ほとんどが、ねつ造や誇張のものであったこと)
欧米では正社員採用が当たり前であり、日本の契約制
での採用というのは世界でも異常な雇用形態であること
などの問題があります。
気に入らないからとパワハラを行ったあげく、雇い止めまで
行った今回のこの裁判は、原告一人の問題ではなく、客室
乗務員全体、また、若者全体の雇用にかかわる問題です。
これからも泣き寝入りすることなく、この問題を多くの方たちに
広めていきたいと思っています
引き続き、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします
客室乗務員連絡会 事務局一同