「ほっかほっか亭」のフランチャイズ契約について、フランチャイザーであるほっかほっか亭総本部がフライチャイジーのプレナスにFC契約の更新を拒絶したというニュースが報道されています。会社四季報によると、プレナスは売上の88%がほっかほっか亭関連とのことなので、これだけを見ると大変なニュースのように思えますが、株価にはネガティブな反応は見えず、どうもいろいろ複雑な背景事情があるようです。「ほっかほっか亭」の商標権を検索すると、「飲食物の提供」と「経営の診断及び指導」については総本部が、食品に関する商品商標はプレナスが権利者となっていますが、プレナスと重複する範囲や小売役務について総本部が出願していたりと、ここからも複雑な状況が伺えます。
この事件の実情は当事者でないとちょっと理解し難そうですが、主力事業が「フランチャイジー」や「ライセンシー」で成り立っている企業の価値とは、どのように考えればよいのでしょうか。勿論、ライセンスを受けている権利にも理論上は価値を認めることは可能でしょうし、店舗展開をすることによって獲得した‘商圏’を価値と考えることもできるでしょう。いずれにせよ、ライセンス契約が中断されてしまうことがないのか、契約条件を十分に確認することが必要になると思います。このような事業構造で株式を公開している企業も少なくありませんが(米国ではコアになる権利を保有する企業でないとなかなか公開できないという話を以前に聞いたことがありますが)、事業リスクとして契約条件の十分な開示は不可欠であると思います。
この事件の実情は当事者でないとちょっと理解し難そうですが、主力事業が「フランチャイジー」や「ライセンシー」で成り立っている企業の価値とは、どのように考えればよいのでしょうか。勿論、ライセンスを受けている権利にも理論上は価値を認めることは可能でしょうし、店舗展開をすることによって獲得した‘商圏’を価値と考えることもできるでしょう。いずれにせよ、ライセンス契約が中断されてしまうことがないのか、契約条件を十分に確認することが必要になると思います。このような事業構造で株式を公開している企業も少なくありませんが(米国ではコアになる権利を保有する企業でないとなかなか公開できないという話を以前に聞いたことがありますが)、事業リスクとして契約条件の十分な開示は不可欠であると思います。
商標権でいつも争いになるのは、ほとんど内輪揉めが訴訟となって顕在化する場合ですよね。実質的には出所表示機能や品質保証機能を害していないのに、訴訟になっているように思います。
この事案でも、全く害していないと思います。
商標権の権利濫用じゃないか?と思うのは私だけではないのでは?
ライセンシー等についてのコメントではなくてすいません。
おっと、一瞬新顔かと思いました。登録おめでとうございます。
弁理士の身分でこれを言うと怒られるのですが、商標権侵害というと、よく‘なんちゃってヴィトン’みたいば偽ブランド品の話が出てきます。これって出所表示機能を害しているかということを考えると、常識的に考えて○千円でヴィトンが買えるわけないから、誰もヴィトンだと思って買ってはいない。偽物とわかって買っているから品質保証機能も害されない。さらに、価格帯が全く異なるから商標権者の市場を奪っているわけでもない。
勿論、「不正競争」であることは明らかなので許されるような話ではないですが、商標権侵害の典型例といわれると、ちょっとピンとこない感じがあります。