加計学園問題で文科省の文書の有無を調査することになった。再調査ではなく追加調査というらしい。再調査では前の調査はガラガラポンと白紙に戻すことになる。これでは前の調査は杜撰だったとなる。追加調査であれば、さらに精密に調べましょうというわけか。
結果の公表時期は「調査が終わり次第、速やかに」と述べている。この「速やかに」が胡散臭い。
法律的に時間的速度を表す用語が三つある。「速やかに」、「遅滞なく」、「直ちに」であるが用法が異なる。
「直ちに」は時間的速度が最も速い。最優先で取り組まなければならない。
「遅滞なく」はやや速度が緩和される。つまり、正当性や合理性や別件の緊急性があれば取り組みの優先度が下がるということ。
消防法の条文例を挙げる。
第20条「…火災の予防上危険があると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない」
第24条「…火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署…通知しなければならない」
火災の危険があれば、「直ちに」通報するのは当然ですが、第24条ではなぜ「遅滞なく」となるのか。第一発見者は通知よりも人命救助や消火活動を優先することがあるという理由ではないかと思う。それを放置できないから「直ちに」としないのだ。
「遅滞なく」は速くすることにちがいないが、ほとんど訓示的に用いられる。したがって、文科省が「調査結果を速やかに公表する」と述べても、「速やかに」では公表が遅れたとしても不当だといえないのだ。
ただし、今日にも公表するようだ。
結果の公表時期は「調査が終わり次第、速やかに」と述べている。この「速やかに」が胡散臭い。
法律的に時間的速度を表す用語が三つある。「速やかに」、「遅滞なく」、「直ちに」であるが用法が異なる。
「直ちに」は時間的速度が最も速い。最優先で取り組まなければならない。
「遅滞なく」はやや速度が緩和される。つまり、正当性や合理性や別件の緊急性があれば取り組みの優先度が下がるということ。
消防法の条文例を挙げる。
第20条「…火災の予防上危険があると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない」
第24条「…火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署…通知しなければならない」
火災の危険があれば、「直ちに」通報するのは当然ですが、第24条ではなぜ「遅滞なく」となるのか。第一発見者は通知よりも人命救助や消火活動を優先することがあるという理由ではないかと思う。それを放置できないから「直ちに」としないのだ。
「遅滞なく」は速くすることにちがいないが、ほとんど訓示的に用いられる。したがって、文科省が「調査結果を速やかに公表する」と述べても、「速やかに」では公表が遅れたとしても不当だといえないのだ。
ただし、今日にも公表するようだ。
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