本と旅とやきもの

内外の近代小説、個人海外旅行、陶磁器の鑑賞について触れていき、ブログ・コミュニティを広げたい。

登記の顛末

2006-07-23 17:06:22 | Weblog
 登記所で地籍図を見ると、あるべき場所(地番)に家屋が建っていない。家屋は別の地番にある。つまり、住民票上の住所は間違っていた。なぜ、こんな錯誤が起こったのか知らないが、とにかく更正登記をすることにした。
 登記申請なんぞ簡単だろうが、家屋の測量調査も必要だったので、土地家屋調査士のいる司法書士事務所に丸投げした。
 さて、話はここから。担当の事務所員は、登記完了まで2週間程度と請け合いだったが、催促するたびに今週中、来週にはと言われ、1か月半経った。さすがに切れた。

* 司法書士法
(目的)
第1条  この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
(職責)
第2条  司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(研修)
第25条  司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

* 司法書士法施行規則
(報酬の基準を明示する義務)
第22条 司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

* 司法書士倫理
(報酬の明示)
第20条 司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

 上記の条文で理論武装し、さらに県の司法書士会に苦情申し立てする旨、所長に噛みついた。その結果、翌日、所長と担当者が登記済み証と菓子折りを持って謝りにきた。登録事務代金も削っていた。
 苦情申し立てがインパクトになったことでした。

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