自白の証拠能力についてのルール(自白の法則)がある。自白を主とする証拠では冤罪が起こり得る。
憲法第38条第2項に「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定めている。
さらに刑事訴訟法で、その自白が任意性でなければダメと定めている。任意性とは、言わば自発的すなわち心のままに自白することだが、検察側はどうやってその任意性を立証するのだろう。可視化しないと難しいと思う。
本題はここから
あるアメリカの法廷ドラマで、警察の自白に導くテクニックの話があった。うろ覚えだが次のようなことだった。説明には私の思いつきもある。
第1に「精神的に疲弊させる」何時間も取り調べ室で拘束する
第2に「解放の約束をする」自白をゲロすれば出してやるとささやく
第3に「見返りを提示する」自白すれば罪を軽くするし、待遇してやるよと言う
そのほか強制的な言葉で追い詰めるテクニックもあった。これで「ハイ、私がやりました」と自白するとある。
これらの手法には不当な拘禁や強制自白に属するものもありそうだ。これは米国でも禁じ手だろうから、テクニックはドラマの話に過ぎないかもしれない。
憲法第38条第2項に「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定めている。
さらに刑事訴訟法で、その自白が任意性でなければダメと定めている。任意性とは、言わば自発的すなわち心のままに自白することだが、検察側はどうやってその任意性を立証するのだろう。可視化しないと難しいと思う。
本題はここから
あるアメリカの法廷ドラマで、警察の自白に導くテクニックの話があった。うろ覚えだが次のようなことだった。説明には私の思いつきもある。
第1に「精神的に疲弊させる」何時間も取り調べ室で拘束する
第2に「解放の約束をする」自白をゲロすれば出してやるとささやく
第3に「見返りを提示する」自白すれば罪を軽くするし、待遇してやるよと言う
そのほか強制的な言葉で追い詰めるテクニックもあった。これで「ハイ、私がやりました」と自白するとある。
これらの手法には不当な拘禁や強制自白に属するものもありそうだ。これは米国でも禁じ手だろうから、テクニックはドラマの話に過ぎないかもしれない。