官公庁の出す文書には文書番号が付している。これが公文書である証しだ。むろん、公印も押捺されている。これがセットだ。文書番号のない文書に公印が押されることはない。
もっと言えば、官公庁では、私文書を出さないのが原則だ。ところが、ある課では名だたる銀行や商社の担当部署あてに、課長の私印を押しただけの私文書を出していた。
なぜ、公文書を避けたか。譴責の主旨が文書の内容だった。要するに、公文書(課長名の公印はないので、公文書は公印のある局長名になる。)で出せば、担当者は社内で立場を失う。左遷までにはならないだろうが、大目玉は食うだろう。そこで、私文書で注意をするというわけ。
温情の処置といえるだろう。
もっと言えば、官公庁では、私文書を出さないのが原則だ。ところが、ある課では名だたる銀行や商社の担当部署あてに、課長の私印を押しただけの私文書を出していた。
なぜ、公文書を避けたか。譴責の主旨が文書の内容だった。要するに、公文書(課長名の公印はないので、公文書は公印のある局長名になる。)で出せば、担当者は社内で立場を失う。左遷までにはならないだろうが、大目玉は食うだろう。そこで、私文書で注意をするというわけ。
温情の処置といえるだろう。