昨晩は麻布十番で会食。
飯倉片町方面から新一の橋を右折して六本木ヒルズ方向に向かうあたりでのタクシーの運転手さんとの会話
運:昔はこの辺は道が空いていたんだけどね
私:そうですねぇ、道路も青山方面に抜けてなかったですしね
運:六本木ヒルズができてからは車が増えてすごく混むようになっちゃったんだよね~
私:今や観光地ですからね
運:そうそう、最近はみんな、六本木ヒルズのイミテーションを見に来るからね~
ネタだとしたら、脱帽・・・
昨晩は麻布十番で会食。
飯倉片町方面から新一の橋を右折して六本木ヒルズ方向に向かうあたりでのタクシーの運転手さんとの会話
運:昔はこの辺は道が空いていたんだけどね
私:そうですねぇ、道路も青山方面に抜けてなかったですしね
運:六本木ヒルズができてからは車が増えてすごく混むようになっちゃったんだよね~
私:今や観光地ですからね
運:そうそう、最近はみんな、六本木ヒルズのイミテーションを見に来るからね~
ネタだとしたら、脱帽・・・
今日もいろいろありました。
ライブドアの件ですが、報道の中心が粉飾決算に移りつつあるようです。
しかし、本丸が粉飾決算にあるとすればそれって「別件捜査」なんじゃないか、というのが非常に気にかかるところです。
目星をつけた企業に別件捜査に入って、資料一式を押収してからゆっくりあら捜し、という手法を容認すると検察権力への抑制が働かなくなるような感じがします。
そうだとすると、ライブドアの粉飾決算(もしあれば)より大きな問題なのではないか、と思います。
どうも報道機関は東京地検のリークの後追い中心のようで、そもそも推定無罪の原則(よく考えると1回捜査に入っただけで、逮捕も起訴も、任意の事情聴取すらもされてない)とか、別件捜査の適法性(捜査令状の名目はなんだったのか)についてはどこも関心をもっていなさそうなのが気になります。
(「風説の流布」かどうかはともかく)タイムリーなM&Aや株式分割で市場の期待を煽って株価を上げてきたライブドアは、東京地検の奇襲攻撃とその後のタイムリーなリークにしっぺがえしされても自業自得という部分はあるのですが、この手法がその他の堅気の企業に応用されるとなるとえらく迷惑な話です。
そこについては今後も注目していきたいと思います。
今回のライブドアの行為の違法性ついては47thさんの「ライブドア事件にみる経済事犯リテラシー」が掘り下げて考察されています。また、「ライブドア本体(単体)粉飾疑惑の気になるところ 」で、「別件問題」にも私などより鋭く言及されています。
また、会計士の視点からはGrandeさんの記事も参考になると思います。
で、ライブドア・マーケティングの案件についての続きです
(以下は会計知識に乏しい中での頭の整理のためのメモ程度にお考え下さい)。
今日の新聞で特集されていますが、「VLMA2号投資組合」というのは民法上の任意組合のようです。
今日の日経新聞では
(投資事業組合とは)民法によって設立が認められた「任意組合」の一種
上場企業の出資先は証券取引法で開示が義務付けられており、議決権が20%以上の出資先企業は連結決算に含める必要がある。
ただ、ファンドへの出資の場合は資産運用など純粋に投資を目的とするものも多い。そうした場合には開示をしなくてもよい決まりだ。
投資事業組合の場合は議決権という考え方がないため、お金を出資している企業の「実質支配」が及んでいるかがポイントとなる。組合の運営者を派遣しているか、どのくらいお金を常時出しているかなどが基準。最終的な判断は会計士だが、曖昧な部分があることは否めない。
とあります。
民法の任意組合の規定では
(組合財産の共有)
668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
とあります、要するに権利としては株式を共有しているわけです(組合が解散した場合財産の分配=換金してなければ現物の共有持分が戻ってくることになります)が、実際は株主名簿上は「〇〇組合業務執行組合員XX」が株主になります。
それを出資者のB/S上任意組合への出資とするか株式とするかの評価が分かれる、ということなんでしょう。
株式となれば出資シェアで案分したぶんだけ保有する事になります。そうなると「既に子会社なのを隠して株式交換をした」となります。
一方、投資組合は株を投資目的で保有しているのですぐに売ってしまうだろうし、いちいち組合資産の内容を資産計上するよりは出資として計上するほうが正確、と考えれば「任意組合出資」などとなります。
多分形式上は「投資組合」が有価証券の売買を目的とし、業務執行も第三者に委任しているのであれば、株式として計上しないから当然に違法とまでは言えないかもしれません。
となると問題は、もともとのマネーライフの株主が最初から投資組合に売却するつもりだったのか、ライブドアのかわりに投資組合が出てきたのか、ライブドアマーケティングとの株式交換を前提に合意したところ投資組合による取得に切り替わったのか(そのような記事もありました)というマネーライフ株取得の経緯にしぼられてくるのでしょう。
でも、ここでクロになると、会計監査人や監査役の責任も問題になってきますね。
さきほどニュースでヒューザーの小島社長の証人喚問を見ました。
ロッキード事件のときは「記憶にございません」が有名になりましたが、今回は「証言を控えさせていただきます」が決め台詞になりそうですね。
ちなみに議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の抜粋です。
第1条の4 証人は、各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の許可を得て、補佐人を選任することができる。
2 補佐人は、弁護士のうちから選任するようにするものとする。
3 補佐人は、証人の求めに応じ、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関し、助言することができる。
第4条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
2 医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあつた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。ただし、本人が承諾した場合は、この限りでない。
3 証人は、宣誓、証言又は書類の提出を拒むときは、その事由を示さなければならない。
第7条 正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
与野党は「正当な理由がないのに証言を拒否した」として、小嶋氏の再喚問や議院証言法違反での刑事告発を検討することで合意した。
大和SMBCが誤発注 三井住友FG株 3億円の損失
(2006年 1月13日 (金) 15:46 産経新聞)
これだけよく続くというより、みずほ証券で大騒ぎになって以降ネット投資家などの業界外に噂がすぐ広がるようになったので、仕方なく公表するようになっただけで、今までもかなりあったということなんじゃないでしょうか。
それから、証券取引法では「相場操縦の禁止」というのがあるので、ストップ安とかストップ高になるような注文をしたときに「悪意はありませんでした」といっておく必要があるのかも知れません。
ところで証券会社であれば誤発注が(最近は)公表されるわけですが、「27歳無職」氏のように数十億の運用資産がある人が「誤発注」をした場合どうなるのでしょうか。
素人考えではいくつか問題があるように思います。
1 誤発注か相場操縦かの判断が難しい
証券会社以外には証券取引法第159条(末尾に条文があります)のみ適用になるようですが、要件として「取引を誘引する目的をもつて」というのがあります。ただ個人のネット取引だと「間違って入力しちゃったんだもん♪」と言われればそれ以上の立証は不可能のように思えます。
2 誤発注を公表しないことを利用した取引をすることはいいのか
個人の場合は誤発注を公表しようがありません。そうすると、市場の噂に対して真実を知っているのは誤発注をした当の本人だけになります。
たとえば、大量の空売りをして、「誤発注だ」と買った人が公表がないのを不安になった頃にさらに売りをいれて動揺売りを誘っておいて底値で買い戻す、というようなことができるんじゃないか、と思います。
追加の売りはまずいかもしれませんが、それがなければ、「誤発注の損を回収しようとしたがすぐ動くと大損すると思ったのでしばらく様子をみていたら上手い具合に下がったので買い戻した」と言えてしまいます。
浮動株の少ない銘柄で決算発表直前のタイミングだとけっこう効果的にできてしまうんじゃないかと思いますが、どうでしょうか?
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(1/17 追記)
ライブドアの強制捜査に関して証券取引法158条の「風説の流布」について47thさんがつぎのように書かれています。
とすると、一つの法的なハードルは、「風説の流布」にこうした不作為的要素(プレス・リリースの公表自体は作為なので、完全な「不作為」ではないわけですが)をどこまで取り込めるかというところになりそうです。私は、すぐに限界的なケースを考えてしまうのですが、「法定開示書類」という縛りのないところで、不開示的な要素が「風説の流布」に含まれるという解釈を推し進めていくと、例えば、不正確な報道が第三者によってなされたり、市場に不正確な憶測が流れたりした場合に、積極的にそれを是正することなく放置したような場合には、どうなるんだろう? というところを考えてしまいます。
もし不作為も「風説の流布」に該当するとするならば、誤発注の場合に、ネット上などで噂が広まったものを放置していた場合にも(特に発表する前に買戻しの注文を入れたりするのは「分からないうちにやってしまえ」という「目的」が認定されるでしょうから)これに該当するのかな、などとふと思った次第で。
(参考)
証券取引法
第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
第159条
2 何人も、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をすること。
第42条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。(後略)
十 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買・・・等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為証券会社の行為規制等に関する内閣府令
第4条(禁止行為)
法第四十二条第一項第十号 ・・・に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。 三 取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場・・・における上場有価証券等・・・の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場有価証券等に係る買付け若しくは売付け・・・をする行為(後略)
耐震偽造:ERIなど検査補助員2人 建築判定資格に合格
(毎日新聞 2006年1月12日 3時00分)
耐震データ偽造事件で、姉歯秀次・元1級建築士の改ざんを見抜けなかった国指定確認検査機関「日本ERI」(東京都港区)と同「イーホームズ」(新宿区)の検査補助員2人が、05年度の国土交通省検定「建築基準適合判定資格者」に合格していたことが分かった。建築確認の権限を持つ特定行政庁の建築主事と同等の資格で、「みなし公務員」とされる。国交省は「合否判定に問題はない」としているが、実務での致命的なミスが反映されない検定のあり方は、建築確認制度の信頼性をいっそう揺るがしそうだ。
この記事はちょっと調子に乗って弱いものイジメをしているように思います。
資格試験で最終試験の前に実務経験を求めるものはいくつかありますが(公認会計士、不動産鑑定士など)、そこの実務の内容が合否に影響をあたえることはありません。
それは資格要件として「実務で経験を積む事」を求めていて、実務経験全般が実地試験ではないからです。
当然実務経験中には失敗をするでしょうが、そこから学ぶ事を期待しているのだと思います。たとえば研修医が最初からすべてうまくできなければ国家試験を受けられない、というのでは誰も医者になれません。
また、会計監査人の不正があった場合に、その監査チームにいて末端の作業をした会計士補が公認会計士の三次試験を受けられない、というのもおかしいと思います。
本来資格制度においては実務経験中(「補」の資格)の人は単独では有資格行為をできないはずなので、指導・監督をすべき立場の資格者に対してこそ資格の停止や剥奪をすべきなのではないでしょうか?
ちなみに建築基準法では
(登録の消除等)
第七十七条の六十二
国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合は、第七十七条 の五十八第一項の登録を消除しなければならない。
(省略:不正な手段での登録のようなものです)
2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号の一に該当するとき は、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録 を消除することができる。
一 第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したと き。
二 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
とあります。
なのでまず、偽造を見逃したことが「著しく不適当な行為」なのか、について国土交通省の見解を問うのが先だと思います。
資格制度の論点は別のところにあると思います。
公的資格には一度獲得すると死ぬまで検定を受けないで資格を維持できるというのがほとんどです。
弁護士、公認会計士から個人タクシーまでほとんどそうだと聞いています。
以前深夜に周りの交通の流れに乗らずに身の危険を感じるくらいゆっくり走る高齢者運転手の個人タクシーに乗ったことがありますが、専門家でも時代のニーズに知識・能力が追いつかなくなることはあると思います。
資格者が当初持っていた能力を低下させる要因は、努力不足、事故・病気等いろいろあるでしょうが、一般に資格者はモラル高く自己研鑽に励むというのが制度設計の前提にあり、万が一資格要件に満たない程度に能力やモラルが低下した人たちは、資格者団体における懲戒やマーケットの中で顧客を失う事で淘汰されていくはず、というのが基本的な考え方だと思います。
ただ、本当にそれでいいのか、資格や業務内容によっては一定の継続的な能力査定を行うことも検討すべきではないでしょうか?
本当の問題はそっちにあると思います。
「年末年始シリーズ」などと正月気分が抜けないエントリが続いてましたが、連休明けからはさすがに通常モードに突入しております。
ところで年末から持ち越していたのが肩こり。
毎度、疲労がたまると肩甲骨の付け根部分にコリが集中するのですが、今年は年末にマッサージに行った後もコリが抜けず、年末年始の違和感に耐えかねて先週末スポーツ整体に行きました。
今までもいろいろなところで「姿勢が悪い」「猫背だ」という指摘は受けていたのですが、今回改めて指摘を受けたのは、猫背を改善しようとしているのだが胸側の筋肉が硬くなっているため、結果的に胸を張っているつもりが腹を突き出す形になっていて、それがさらに背中や腰のコリにつながっているということ。
左が正常な姿勢、右が「猫背・出腹」(=僕)の姿勢。
さらに、ジムで筋肉に負荷をかけることが、硬くなった筋肉をより硬化させることになっている。 つまり、矯正しようとしても(本来不自然な現状の筋肉にとって)抵抗の少ない楽な姿勢を取ろうとしてしまうため、現状のゆがみを強化することになってしまっているということです。
問題は伸びて引っ張られてコリの出ている部分でなくその反対側の縮んで固まっている側の筋肉だったんですね。
したがって対策としては、硬くなった筋肉をほぐすために運動後に入念なストレッチをしたり、日常でもストレッチを地道に続けることそして、意識しながら正しい姿勢をとることだそうです。
実は数年前こんな本を買ってた(旧版ですが)ことを思い出して、早速ストレッチを実施。
確かに週末にジム行ってトレーニングの後に入念にストレッチをしたところ、筋肉痛もほとんどありませんでした。
また、日常の姿勢も、胸郭を上げて腹を出さないように、というのを意識するようにしました。意識してみると、すぐにだれた姿勢になりがちなのが良く分かります
ということで(遅まきながら)今年の目標を設定してみました。
1 ストレッチを励行し、正しい姿勢を維持する
これが実現すれば、数年来の問題が解決するはずですが、長年しみついた癖なので「大リーグボール養成ギブス」(古!)が必要かも・・・
2 週2日は酒を抜く
1/5~1/7の「3日断酒」を実施したところ、いきなり便秘になってしまったため短縮しました。既に負けていますw
3 考え方の「歪み」を意識する
姿勢の教訓として、自分の考え自体も現状の弱い(認めたくない)ところを糊塗するバイアスがかかっているということを自覚したら、発想の幅がひろがるんじゃないか、と思ったので、これもつけたし。