一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

「誤発注」と相場操縦

2006-01-15 | あきなひ

大和SMBCが誤発注 三井住友FG株 3億円の損失
(2006年 1月13日 (金) 15:46 産経新聞)
これだけよく続くというより、みずほ証券で大騒ぎになって以降ネット投資家などの業界外に噂がすぐ広がるようになったので、仕方なく公表するようになっただけで、今までもかなりあったということなんじゃないでしょうか。

それから、証券取引法では「相場操縦の禁止」というのがあるので、ストップ安とかストップ高になるような注文をしたときに「悪意はありませんでした」といっておく必要があるのかも知れません。

ところで証券会社であれば誤発注が(最近は)公表されるわけですが、「27歳無職」氏のように数十億の運用資産がある人が「誤発注」をした場合どうなるのでしょうか。
素人考えではいくつか問題があるように思います。

1 誤発注か相場操縦かの判断が難しい
証券会社以外には証券取引法第159条(末尾に条文があります)のみ適用になるようですが、要件として「取引を誘引する目的をもつて」というのがあります。ただ個人のネット取引だと「間違って入力しちゃったんだもん♪」と言われればそれ以上の立証は不可能のように思えます。

2 誤発注を公表しないことを利用した取引をすることはいいのか
個人の場合は誤発注を公表しようがありません。そうすると、市場の噂に対して真実を知っているのは誤発注をした当の本人だけになります。
たとえば、大量の空売りをして、「誤発注だ」と買った人が公表がないのを不安になった頃にさらに売りをいれて動揺売りを誘っておいて底値で買い戻す、というようなことができるんじゃないか、と思います。
追加の売りはまずいかもしれませんが、それがなければ、「誤発注の損を回収しようとしたがすぐ動くと大損すると思ったのでしばらく様子をみていたら上手い具合に下がったので買い戻した」と言えてしまいます。
浮動株の少ない銘柄で決算発表直前のタイミングだとけっこう効果的にできてしまうんじゃないかと思いますが、どうでしょうか?

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(1/17 追記)
ライブドアの強制捜査に関して証券取引法158条の「風説の流布」について47thさんがつぎのように書かれています。

とすると、一つの法的なハードルは、「風説の流布」にこうした不作為的要素(プレス・リリースの公表自体は作為なので、完全な「不作為」ではないわけですが)をどこまで取り込めるかというところになりそうです。私は、すぐに限界的なケースを考えてしまうのですが、「法定開示書類」という縛りのないところで、不開示的な要素が「風説の流布」に含まれるという解釈を推し進めていくと、例えば、不正確な報道が第三者によってなされたり、市場に不正確な憶測が流れたりした場合に、積極的にそれを是正することなく放置したような場合には、どうなるんだろう? というところを考えてしまいます。

もし不作為も「風説の流布」に該当するとするならば、誤発注の場合に、ネット上などで噂が広まったものを放置していた場合にも(特に発表する前に買戻しの注文を入れたりするのは「分からないうちにやってしまえ」という「目的」が認定されるでしょうから)これに該当するのかな、などとふと思った次第で。

(参考)
証券取引法
第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

第159条
2 何人も、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一  上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をすること。

第42条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。(後略)
十 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買・・・等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

証券会社の行為規制等に関する内閣府令
第4条(禁止行為)  
法第四十二条第一項第十号 ・・・に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。 三  取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場・・・における上場有価証券等・・・の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場有価証券等に係る買付け若しくは売付け・・・をする行為(後略)

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