活眼明察日記

物事の道理や本質を見分け、真相を明らかにする眼力を養いたい

労働実態に目をそらした不当判決

2010-10-14 21:25:35 | Weblog
リクルート元社員側が逆転敗訴=「先天的要因」と過労死認めず―東京高裁(時事通信) - goo ニュース

当時29歳のリクルート社員がくも膜下出血でなくなったのは、過重労働が原因だとして東京地裁は労災として認定していた。

2審控訴審ではまったく逆の判断となった。残念なことに元社員側の全面敗訴となってしまった。判決理由が「勤務時間を過少申告するかは個人の考え方による」と職場の実態から目をそらしたものとなった。過少申告した側に責任を押し付ける、ずいぶんふざけた裁判長がいるものだ。

いま大部分の会社が法的責任を逃れるため、正確な退社時刻を改ざんすることがまかり通っている。サービス残業の強制のためである。裁判では上司から時間数を少なくするよう、指導や強制されたことがなかったか精査したのだろうか。会社側の言い分を丸呑みする一方、過少申告された出勤簿等を信用し、判決のよりどころとしたことは承服できない。元社員側への配慮もみられない。

サービス残業して命を落とし、そのうえ労災認定まで却下されたこと、無念至極のことだと思う。今後このような労働実態を無視した、不当判決が乱発されること心配である。