『裁判所は、法解釈決定権を持つことによって、基本的には二つの役割をはたす。一つは、国民の権利保障という役割であり、もう一つは、国家の法秩序の維持という役割である。この二つの役割は、民主主義と人権保障を基盤とする憲法体制のもとでは、相互に矛盾しないはずである。なぜならば、この体制のもとで、国家は国民のための国家であり、私たち国民の権利を保証することのよってのみ、権力の正当性を維持しうるものだからである。国民の側からいえば、誰も高い税金を払って、自分たちを抑圧する国家体制の維持を望む人はいないであろう。自分たちの権利を保障してくれる国家であると思えばこそ、それに権力の行使をゆだねているのである。国民のこの信頼がくずれれば、国家はもはや体制を維持しえない。』 渡辺洋二著「法とは何か」
2014年、最後に読んだ本の中の一節です。
函館市が国と電源開発に対し起こした、大間原発建設差止め訴訟。来年には東京地裁の判決が下る。
法とは何か、民主主義とは何か。戦後70年は、それらの総括の年でもあるようです。
今年も北海道の片田舎からの、誠に勝手な自己主張にお付き合いいただき、ありがとうございました。
新年は、平和な年へ向う、希望の年でありますように。
2014年12月31日
函館市椴法華村 かわぐちえいこう