本日(23日)アイシン機工(株)が所在する西尾市の市長を訪問して、吉田労災認定判決に対するアイシン機工の異常な行動を知っていただく要請行動を行いました。(要請内容は以下です)
アイシン機工(株)に「社会的責任を果たす」ことを求める要請書
西尾市長 榊原康正 様
2014年5月23日
原告 吉田祐二
全トヨタ労働組合
西三河地域労働組合総連合
(要請の趣旨)
西尾市吉良町に所在するアイシン機工(株)で働く吉田祐二さんが、同工場でエンジンカバーの生産に7年ほど携わる中、平成19年8月に両手首に激痛が走りコーヒーカップも持てない状態になりました。
このため吉田祐二さんは「労働災害」を申請しましたが、岡崎労働基準監督署西尾支署は「労災補償不支給」の決定をしました。
そこで吉田祐二さんは平成23年8月名古屋地方裁判所に労働災害認定裁判を提訴しました。以来、公判が重ねられてきましたが、2014年3月18日に岡崎労働基準監督署西尾支署の「不支給決定」を取り消す判決があり、労働災害認定となりました。
4月1日までの控訴期限まで国側は控訴の手続きを取らなかったことで「確定」するはずでしたが、第3者の立場であるアイシン機工(株)が、この判決を真摯に受け止めず訴訟への「補助参加」(民事訴訟法第42条)を申請し、同時に高等裁判所への「控訴」を申し立ててきました。
いままさに、原告(吉田祐二)と被告(国・厚労省)の双方が判決を受け入れ、被災労働者の保険救済を確定させようとしているときに、アイシン機工(株)の対応は異常であり、人権軽視の暴挙以外何ものでもありません。会社として取るべき対応は、判決に従って速やかに被災者への救済補償を行うとともに、ほかの被災者の救済と二度と同じような災害が発生しないように、コンプライヤンス・法令遵守の観点からも、労働安全衛生への取り組みを強化することは当然の責務です。
さて、アイシン機工(株)は工事費50億円を投じる設備拡張を計画していますが、その際、西尾市工場等建設奨励条例にもとづき市に「奨励金の交付申請」を行うとしているため、下記のことを要請いたします。
(記)
上記のとおり、アイシン機工(株)は企業としての社会的責務を果たしているとは言えない問題があるので、市長におかれましては、西尾市工場等建設奨励条例にもとづき市に「奨励金の交付申請」が提出された場合には、同条例の9条5項(奨励措置の適用取消)の規定からして疑問に思われますので、厳正に審査をすると同時に、アイシン機工(株)には「補助参加」と「控訴」の申し立てを取り下げて、被災労働者の救済に取組社会的責任を果たすよう指導してくださることを要請いたします。
以上
注 9条5項とは、企業が著しく信用を失墜する等信頼関係を損なう行為を行ったとき。(適用を取り消すことができる)
法律的に考えれば厳しいかもしれませんが、人道的に考えて対処していただくよう要請しました。
西尾市議会6会派にも市長に要請した文書を渡し理解を得る活動をしてきました。
第三者であるアイシン機工(株)がとった「補助参加」はどう見ても異常です。厚労省交渉でも、判決後にこのような行為を行った事例は見当たらないと戸惑いを隠せませんでした。
2007年に出たトヨタ(株)の過労死裁判でさえもありえませんでした。トヨタ自動車以外のグループ企業の顧問弁護士は悪知恵のかたまりです。現在、損害賠償裁判をたたかっている、デンソーで働いていた期間従業員の裁判も被告側の弁護士をしています。彼は労災が認められているのに、弁護士は労災ではなかったなどとうそぶく弁護士です。
何としてもこの異常な行為を止めなければ全国に広がる危険があるだけに、皆さんの知恵を借りてあらゆる手段を使い暴走を止めたいと思います。名古屋高裁にも「補助参加」を認めないよう要請を行います。
アイシン機工(株)に「社会的責任を果たす」ことを求める要請書
西尾市長 榊原康正 様
2014年5月23日
原告 吉田祐二
全トヨタ労働組合
西三河地域労働組合総連合
(要請の趣旨)
西尾市吉良町に所在するアイシン機工(株)で働く吉田祐二さんが、同工場でエンジンカバーの生産に7年ほど携わる中、平成19年8月に両手首に激痛が走りコーヒーカップも持てない状態になりました。
このため吉田祐二さんは「労働災害」を申請しましたが、岡崎労働基準監督署西尾支署は「労災補償不支給」の決定をしました。
そこで吉田祐二さんは平成23年8月名古屋地方裁判所に労働災害認定裁判を提訴しました。以来、公判が重ねられてきましたが、2014年3月18日に岡崎労働基準監督署西尾支署の「不支給決定」を取り消す判決があり、労働災害認定となりました。
4月1日までの控訴期限まで国側は控訴の手続きを取らなかったことで「確定」するはずでしたが、第3者の立場であるアイシン機工(株)が、この判決を真摯に受け止めず訴訟への「補助参加」(民事訴訟法第42条)を申請し、同時に高等裁判所への「控訴」を申し立ててきました。
いままさに、原告(吉田祐二)と被告(国・厚労省)の双方が判決を受け入れ、被災労働者の保険救済を確定させようとしているときに、アイシン機工(株)の対応は異常であり、人権軽視の暴挙以外何ものでもありません。会社として取るべき対応は、判決に従って速やかに被災者への救済補償を行うとともに、ほかの被災者の救済と二度と同じような災害が発生しないように、コンプライヤンス・法令遵守の観点からも、労働安全衛生への取り組みを強化することは当然の責務です。
さて、アイシン機工(株)は工事費50億円を投じる設備拡張を計画していますが、その際、西尾市工場等建設奨励条例にもとづき市に「奨励金の交付申請」を行うとしているため、下記のことを要請いたします。
(記)
上記のとおり、アイシン機工(株)は企業としての社会的責務を果たしているとは言えない問題があるので、市長におかれましては、西尾市工場等建設奨励条例にもとづき市に「奨励金の交付申請」が提出された場合には、同条例の9条5項(奨励措置の適用取消)の規定からして疑問に思われますので、厳正に審査をすると同時に、アイシン機工(株)には「補助参加」と「控訴」の申し立てを取り下げて、被災労働者の救済に取組社会的責任を果たすよう指導してくださることを要請いたします。
以上
注 9条5項とは、企業が著しく信用を失墜する等信頼関係を損なう行為を行ったとき。(適用を取り消すことができる)
法律的に考えれば厳しいかもしれませんが、人道的に考えて対処していただくよう要請しました。
西尾市議会6会派にも市長に要請した文書を渡し理解を得る活動をしてきました。
第三者であるアイシン機工(株)がとった「補助参加」はどう見ても異常です。厚労省交渉でも、判決後にこのような行為を行った事例は見当たらないと戸惑いを隠せませんでした。
2007年に出たトヨタ(株)の過労死裁判でさえもありえませんでした。トヨタ自動車以外のグループ企業の顧問弁護士は悪知恵のかたまりです。現在、損害賠償裁判をたたかっている、デンソーで働いていた期間従業員の裁判も被告側の弁護士をしています。彼は労災が認められているのに、弁護士は労災ではなかったなどとうそぶく弁護士です。
何としてもこの異常な行為を止めなければ全国に広がる危険があるだけに、皆さんの知恵を借りてあらゆる手段を使い暴走を止めたいと思います。名古屋高裁にも「補助参加」を認めないよう要請を行います。