4月1日の期限で控訴を断念した国側でしたが、アイシン機工が「補助参加」と言うことで異議申し立てをしました。
補助参加」についてですが、「利害を有する第3者」にこの権利はあります(民事訴訟法42条)。しかし、今なを会社(代理人)が「補助参加」と「控訴」の手続きをとったことは、裁判所からの正式の連絡はありません。
裁判所から連絡がないということは、裁判所も取り扱いに苦慮しているのではないか、というのが弁護士の見解です。この「補助参加」については当事者(原告、被告)は異議申立の権利を有しているので、裁判所が勝手に「補助参加」を認めることはないだろう。裁判所から連絡があるはず、というのが弁護士の話です。裁判所が門前払いにせず申し立てを受理した場合は原告としては異議申し建てをすることになります。そして裁判所が「決定」を出します。ですから焦点は「補助参加」が認められるか否か、ということになります。
アイシン機工に対して、抗議行動を引き続き展開します。ご協力をお願いいたします。
補助参加」についてですが、「利害を有する第3者」にこの権利はあります(民事訴訟法42条)。しかし、今なを会社(代理人)が「補助参加」と「控訴」の手続きをとったことは、裁判所からの正式の連絡はありません。
裁判所から連絡がないということは、裁判所も取り扱いに苦慮しているのではないか、というのが弁護士の見解です。この「補助参加」については当事者(原告、被告)は異議申立の権利を有しているので、裁判所が勝手に「補助参加」を認めることはないだろう。裁判所から連絡があるはず、というのが弁護士の話です。裁判所が門前払いにせず申し立てを受理した場合は原告としては異議申し建てをすることになります。そして裁判所が「決定」を出します。ですから焦点は「補助参加」が認められるか否か、ということになります。
アイシン機工に対して、抗議行動を引き続き展開します。ご協力をお願いいたします。