フィリピン国に進出した、トヨタ自動車が同工場に、意に沿わない労働組合ができたことを警戒して組合つぶしを試み、2000年に233名の大量不当解雇をしかけてきた。
現在も全面解決を求めてたたかい続けています。日本で支援を続けている2団体がこのたび改めて要請書を本社に送り、早期解決を求めています。以下に全文を掲載します。
2013年4月25日
配達証明付き書留郵便にて郵送
〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地
トヨタ自動車株式会社
代表取締役社長 豊田章男 殿
トヨタモーター・フィリピン・コーポレイション・
ワーカーズ・アソシエイション(TMPCWA)
委員長 エド・クベロ
フィリピントヨタ労組を支援する会
共同代表 山際 正道
フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会
共同代表 田中 九思雄
要 請 書
(フィリピントヨタに於ける余りにも長期に亘る労働争議の解決について)
拝啓
貴殿はとっくにご承知のことと推察致しますが、或いはたとえ貴殿自身がご存知ないとしても貴社の然るべき担当部署の有能な担当責任者はご存知のことと思いますが、貴社が労働者の基本的権利である労働組合の結成を嫌悪して、子会社Toyota Motor Philippines Corporation(TMP)をして強行させた、233名のフィリピン人労働者に加えた大量解雇に関して、国際労働機関(International Labor Organization; ILO)は、昨年11月、この解雇は労働者の団結権、すなわち結社の自由の原則に対する由々しき侵害であるという点で看過できない重大な国際労働基準違反であるとの判断から、ILO条約上の制約から直接TMPを名宛人としてではないとはいえ、実質的にはTMPを名宛人として形式的にはフィリピン政府に対して、極めて厳しい勧告を発しました。
寸刻を惜しむご多忙中の身であろうと推察される貴殿のお立場を慮って結論から先に述べますが、このような勧告を下されたと言うことは、トップクラスのグローバル企業であることを誇る貴社がその対労働者政策の在り方について、国際条約に基づく権威ある機関から容赦ない鉄槌を下されたことを意味するものであり、最早この事実は如何なる手段をもってしてもけっして歴史的記録から消し去ることが出来ません。貴殿、貴社およびTMPにとって真にお気の毒なことと同情を禁じ得ません。唯一残された救済策があるとすれば、それは貴殿が今直ぐ本件を真摯に解決するとの決断をし、貴社およびTMPの関係責任者に具体的解決を急いで進めさせ、ILOからその姿勢と結果を評価するとの判断を得て本件が友好的に解決した旨の公表をしてもらうことしかありません。
すべからく下位の役員、担当者からの直言、進言、上申、提案などが歓迎、許容されるとは考えられない貴社においては、善きにつけ悪しきにつけ全ては貴殿ご自身の決断如何に懸かっていると判断すればこそ、私達は貴殿に直接この書簡を送りつけているのです。
今回のILO勧告が発せられたことを不幸中の幸いと捉えて、それに真剣に向き合い耳を傾けて、ここで問題を一挙に解決するという決断をして下さい。言うまでもなく私達はそれを歓迎し解決の内容についての協議に入る用意は既に出来ております。貴殿が時を空費することなく解決するとの決断をされることが、貴社にとっても労働者にとっても、その他全ての関係者にとっても、最善の道なのではありませんか。この書簡は貴殿からの回答を待つべきであると社会通念上考えられている期間中(2週間)は、公表することはありません。
直接貴殿からの回答でなくとも、貴殿の意思であることが伝わるものであれば、密使その他の方法で回答を下さっても構いません。
このような土俵際で貴殿の決断を促がす背景には、ご承知のことであるとは思いますが、フィリピンの裁判所に10年以上に亘って懸かっているTMPからの告訴に基づく刑事事件を、この度TMP側から取り下げたいと司法紛争解決(Judicial Dispute Resolution; JDR)手続を申請されたことに関係があります。もしも貴殿がここで紛争の一挙解決をするとの決断が保証されるのであれば、私達は当該刑事事件の被告とされている解雇者達は無条件で取下げに応じる用意があることを保証出来ます。しかしながら、貴殿からそのような保証が示されないのであれば、被告とされている労働者達はたとえこの先何年に亘って裁判が長期化されようとも、人間の尊厳をかけて闘い続け貴社およびTMPの非を世界に向かって訴え続けていくでしょう。なお、この10年以上に亘り続いている刑事裁判についても、ILOはそのように長期の裁判が行われていること自体が人権侵害であると指弾していることは、ご承知のことと思います。
233名の解雇事件に戻って、貴社の有能な担当責任者やスタッフが貴殿に正しく問題を報告していないかもしれないことを懸念して、今回のILO勧告がどれほど厳しい内容のものであるかについて、今回の勧告全文(英文)と共に参考までに私達が作成した和訳文を同封致しますので、よろしければご利用になって下さい。
最後に、もしも貴殿が本書簡に記した私達の誠意をこめた訴えを無視または拒否されるのであれば、それは貴殿および貴社のダブルスタンダード、二枚舌であり、貴殿の唱える現地現物はただアメリカ向けだけのお追従、詭弁であると結論付け、当然のことながらそのような貴殿の態度を直ちにILOに報告することは勿論のこと、あらゆる合法的な手段方法を駆使して暴露し引き続き闘い続ける以外にないと判断せざるを得ません。
敬具
同封書類:ILO勧告全文(英文)および和訳文(当会作成)
現在も全面解決を求めてたたかい続けています。日本で支援を続けている2団体がこのたび改めて要請書を本社に送り、早期解決を求めています。以下に全文を掲載します。
2013年4月25日
配達証明付き書留郵便にて郵送
〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地
トヨタ自動車株式会社
代表取締役社長 豊田章男 殿
トヨタモーター・フィリピン・コーポレイション・
ワーカーズ・アソシエイション(TMPCWA)
委員長 エド・クベロ
フィリピントヨタ労組を支援する会
共同代表 山際 正道
フィリピントヨタ労組を支援する愛知の会
共同代表 田中 九思雄
要 請 書
(フィリピントヨタに於ける余りにも長期に亘る労働争議の解決について)
拝啓
貴殿はとっくにご承知のことと推察致しますが、或いはたとえ貴殿自身がご存知ないとしても貴社の然るべき担当部署の有能な担当責任者はご存知のことと思いますが、貴社が労働者の基本的権利である労働組合の結成を嫌悪して、子会社Toyota Motor Philippines Corporation(TMP)をして強行させた、233名のフィリピン人労働者に加えた大量解雇に関して、国際労働機関(International Labor Organization; ILO)は、昨年11月、この解雇は労働者の団結権、すなわち結社の自由の原則に対する由々しき侵害であるという点で看過できない重大な国際労働基準違反であるとの判断から、ILO条約上の制約から直接TMPを名宛人としてではないとはいえ、実質的にはTMPを名宛人として形式的にはフィリピン政府に対して、極めて厳しい勧告を発しました。
寸刻を惜しむご多忙中の身であろうと推察される貴殿のお立場を慮って結論から先に述べますが、このような勧告を下されたと言うことは、トップクラスのグローバル企業であることを誇る貴社がその対労働者政策の在り方について、国際条約に基づく権威ある機関から容赦ない鉄槌を下されたことを意味するものであり、最早この事実は如何なる手段をもってしてもけっして歴史的記録から消し去ることが出来ません。貴殿、貴社およびTMPにとって真にお気の毒なことと同情を禁じ得ません。唯一残された救済策があるとすれば、それは貴殿が今直ぐ本件を真摯に解決するとの決断をし、貴社およびTMPの関係責任者に具体的解決を急いで進めさせ、ILOからその姿勢と結果を評価するとの判断を得て本件が友好的に解決した旨の公表をしてもらうことしかありません。
すべからく下位の役員、担当者からの直言、進言、上申、提案などが歓迎、許容されるとは考えられない貴社においては、善きにつけ悪しきにつけ全ては貴殿ご自身の決断如何に懸かっていると判断すればこそ、私達は貴殿に直接この書簡を送りつけているのです。
今回のILO勧告が発せられたことを不幸中の幸いと捉えて、それに真剣に向き合い耳を傾けて、ここで問題を一挙に解決するという決断をして下さい。言うまでもなく私達はそれを歓迎し解決の内容についての協議に入る用意は既に出来ております。貴殿が時を空費することなく解決するとの決断をされることが、貴社にとっても労働者にとっても、その他全ての関係者にとっても、最善の道なのではありませんか。この書簡は貴殿からの回答を待つべきであると社会通念上考えられている期間中(2週間)は、公表することはありません。
直接貴殿からの回答でなくとも、貴殿の意思であることが伝わるものであれば、密使その他の方法で回答を下さっても構いません。
このような土俵際で貴殿の決断を促がす背景には、ご承知のことであるとは思いますが、フィリピンの裁判所に10年以上に亘って懸かっているTMPからの告訴に基づく刑事事件を、この度TMP側から取り下げたいと司法紛争解決(Judicial Dispute Resolution; JDR)手続を申請されたことに関係があります。もしも貴殿がここで紛争の一挙解決をするとの決断が保証されるのであれば、私達は当該刑事事件の被告とされている解雇者達は無条件で取下げに応じる用意があることを保証出来ます。しかしながら、貴殿からそのような保証が示されないのであれば、被告とされている労働者達はたとえこの先何年に亘って裁判が長期化されようとも、人間の尊厳をかけて闘い続け貴社およびTMPの非を世界に向かって訴え続けていくでしょう。なお、この10年以上に亘り続いている刑事裁判についても、ILOはそのように長期の裁判が行われていること自体が人権侵害であると指弾していることは、ご承知のことと思います。
233名の解雇事件に戻って、貴社の有能な担当責任者やスタッフが貴殿に正しく問題を報告していないかもしれないことを懸念して、今回のILO勧告がどれほど厳しい内容のものであるかについて、今回の勧告全文(英文)と共に参考までに私達が作成した和訳文を同封致しますので、よろしければご利用になって下さい。
最後に、もしも貴殿が本書簡に記した私達の誠意をこめた訴えを無視または拒否されるのであれば、それは貴殿および貴社のダブルスタンダード、二枚舌であり、貴殿の唱える現地現物はただアメリカ向けだけのお追従、詭弁であると結論付け、当然のことながらそのような貴殿の態度を直ちにILOに報告することは勿論のこと、あらゆる合法的な手段方法を駆使して暴露し引き続き闘い続ける以外にないと判断せざるを得ません。
敬具
同封書類:ILO勧告全文(英文)および和訳文(当会作成)