労働政策研究研修機構のメルマガで、内野博子さんが桝添厚生労働大臣に直に要請したことを、時事通信記事を引用しながら、紹介してくれています。
今回の内野さんの過労死認定について、トヨタ労働基準監督署がトヨタの言い分だけを鵜呑みにして、労災(過労死)の不認定にしたことがこのと始まりであり、いわば失礼な言い方をするならば、「身内の不祥事」であるわけです。しかし、ご存じのように今回の判決は、今までごまかされてきていた「暗黙の強制された自発性」の闇の部分の多くもまた「業務」として認められたものであり、大きな芋があります。
いい加減な結論を出した豊田労基署や愛知労働局を糾弾したり反省を迫ることは身内からは忍びないかもしれません。だから善意に解釈して、こうした記事で一応は多くの読者に紹介しているという風に解釈しておきましょう。特に今回の記事は直談判の事実を紹介したわけだから、私たちも労働政策研究研修機構(JILPT)に対して、限界はあるものの、敬意を表したいと思います。
●「正当な遺族補償を」/「過労死」トヨタ社員遺族、舛添厚労相に
舛添要一厚生労働相は9日、トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)で
過重な労働に従事し2002年に急死した内野健一さん=当時(30)=の妻博
子さん(38)と厚労省で面会した。博子さんは、裁判で遺族補償年金の不
支給処分が取り消されたのに、支給に当たり労基署がサービス残業分を考
慮しない意向を示しているのは不当として、厚労相にサービス残業分も支
給するよう要望した。(時事通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20080111a.htm
今回の内野さんの過労死認定について、トヨタ労働基準監督署がトヨタの言い分だけを鵜呑みにして、労災(過労死)の不認定にしたことがこのと始まりであり、いわば失礼な言い方をするならば、「身内の不祥事」であるわけです。しかし、ご存じのように今回の判決は、今までごまかされてきていた「暗黙の強制された自発性」の闇の部分の多くもまた「業務」として認められたものであり、大きな芋があります。
いい加減な結論を出した豊田労基署や愛知労働局を糾弾したり反省を迫ることは身内からは忍びないかもしれません。だから善意に解釈して、こうした記事で一応は多くの読者に紹介しているという風に解釈しておきましょう。特に今回の記事は直談判の事実を紹介したわけだから、私たちも労働政策研究研修機構(JILPT)に対して、限界はあるものの、敬意を表したいと思います。
●「正当な遺族補償を」/「過労死」トヨタ社員遺族、舛添厚労相に
舛添要一厚生労働相は9日、トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)で
過重な労働に従事し2002年に急死した内野健一さん=当時(30)=の妻博
子さん(38)と厚労省で面会した。博子さんは、裁判で遺族補償年金の不
支給処分が取り消されたのに、支給に当たり労基署がサービス残業分を考
慮しない意向を示しているのは不当として、厚労相にサービス残業分も支
給するよう要望した。(時事通信)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20080111a.htm
会社の人が駐車場で私に、配っているの受け取らないようにと言っている人がいました。
工場の中にもゴミ箱が置いてあり、入れるように指示していました。
何でこう言うことを言うのでしょうか、大の大人に指示するのはおかしいと思います。
勤続年数に応じた旅行は廃止され懇談会で誕生月に毎年粗品を貰え、そして残業すれば刈谷パンか矢田平パンと牛乳が出た。
今や懇談会に菓子はあってもお茶は無し
給与・賞与は現金支給。賞与の厚みで働いた実感が持てた時代。今は振込み日に妻が先に引き出す家庭も多い。働く夫の唯一の威厳さが消えた。
昼食は食券、CDからなく社内預金はマークシート式の通称「青帳」、タイムレコーダは機械式。
入社当時本社にいて沿道から会社に向かう時に「スパーク」は受け取らない様に会社と労働組合から言われた。
その当時の会社と労働組合の体質は何ら変わっていない。
安全配慮義務を怠ることによって使用者が負う責任の一つは民事上の損害賠償責任です。
安全配慮義務に関するこれまでの裁判例をみると、賠償額はかなりの高額になることが珍しくありません。
このほかに負う法的責任としては、安全衛生法などの罰則規定が適用されるほかに、事案によっては責任者が業務上過失傷害などの刑事責任が問われること法的な責任以外にも、事故による事業停止の危険や、事故を発生させたことによる社会的信頼の失墜、訴訟などになった場合の社会的評価の失墜は看過できない問題となります。