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全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

TOYOTAが20年も放置する労働争議

2021年09月21日 07時46分38秒 | トヨタ自動車

 

フィリピントヨタ労組支援・愛知行動が行われました

9月19日、20日の両日、フィリピントヨタ労組を支援する会と同・愛知の会はフィリピントヨタ労組支援の愛知行動を、19日は名古屋のミッドランドスクエア前で、20日はトヨタ本社前での抗議集会と、本社申し入れ行動に取り組みました。フィリピントヨタ社による237名の大量解雇から20年、しかしフィリピントヨタ労組の労働者たちは不屈に闘い続けています。しかし、いまフィリピンは重大な危機にあります。ドゥテルテ大統領がコロナを理由に戒厳令を敷き、その下で、いわゆる「超法規的殺害」(罪に問われない職業暗殺者による殺人)が労組活動家、人権活動家に対して吹き荒れているからです。フィリピントヨタ労組エド・クベロ委員長も標的にされています。そのため彼は現在居場所を隠さざるを得なくなっており、日本の支援者との連絡さえ困難になっています。今回も彼は来日出来ませんでした。

この2日間の行動においては、エド委員長の現在の危機には、ドゥテルテ委員長に公用車など多数の贈り物を行って取り入り、取り込んで、フィリピントヨタ労組の弾圧をさせてきたトヨタに大きな責任がある事が多くの参加者によって訴えられました。そしてまた、先日の名古屋高裁で出されたトヨタ社員の過労自死を労災だと認めた判決にも多くの方がふれ、豊田章男社長は被災者家族に誠意を持って謝罪し、従業員への態度を改めていくべきだということも訴えられました。

もしエド委員長が殺害されるようなことがあれば、トヨタの責任は大きく、共犯者のそしりを免れ無いでしょう。私たちATUもこのことをトヨタに突きつけていきましょう。

TOYOTAのOB若月氏は、本社への要請団として、「237名の現況は20年もの間国内で就労につけず窮状のありさまでトヨタは皆殺しをしようとしている。先のソフトボール選手の表敬訪問で名古屋市長がマスクを外してメダルをかじったことに、TOYOTAは選手の心情に(だけではないが)思いを馳せ、抗議書を出しました。河村市長は謝りに来たそうです。日本で支援する私たちも237名の組合員が不当に解雇されたことにと、20年もの長きにわたって、現地のことは現地でとうそぶきTOYOTA本社は放置してきたことに怒り、私たちは「抗議」しているのです。しかも、紳士的に「要請書」を手渡そうとして対応するのは一般社員です。「要請書」は受け取らないと拒否をするなど傲慢な態度は日本の代表的な企業であり、オリ・パラのトップスポンサーでもあるTOYOTAにあるまじき行為です」と早期解決を訴えました。

なお、この愛知行動に先立ち、9月13日に刈谷駅でフィリピントヨタ労組支援を呼びかけるビラを2500枚配布しました。

ATUは引き続き解決するまで国際連帯行動として支援していきます。

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トヨタ社員労災認定高裁判決 逆転勝訴

2021年09月16日 20時36分48秒 | トヨタ自動車

9月16日、トヨタ社員の労災認定裁判が名古屋高等裁判所で午後1時30分から開かれ判決がありました。一審で強度が「中」とされていた精神障害(うつ病)について、裁判長は「客観的に見て精神障害を発病させるだけの(強)度のあるパワハラを受けていた」と「新認定基準」で認定しました。また業務と発病との関係でいうと因果関係があると認める」と指摘し、一審判決を破棄し「労災」として認める判決を下し、「逆転勝訴」となりました。

上告期限は9月30日です。裁判終了後に会場を移して、報告会を(記者会見も行われました)終えた後に弁護士と原告本人と支援する会メンバーで労働局を訪ね「上告しないよう」要請をしました。原告本人はトヨタに「謝罪をしてほしい」と述べていました。

マスコミが企業に対してコメントを求めるとほとんどは「判決文を読んでいませんので」と差し控えるのですが、今回ネットニュースを見ると、トヨタ本社は「ー会社として手を差し伸べることが出来なかったことは反省すべきで、風通しの良い職場風土を築くよう努力を続けるー」とコメントしたようです。

トヨタに対して、資料等の情報を求めても「黒塗りであったり、白抜きであったり」で手を差し伸べてこなかったことへの反省なのか、いずれにしても手際よくコメントを発表したことは評価しても良いかなと思います。

ただトヨタ社長の思いは空回りしていると思わざるを得ません。まだまだ自己保身に走るばかりに「ハラスメント」をやってはならない意識の薄い管理職或いは監督職がいるのです。

今回の裁判の特徴は、長時間労働により過労で死んでしまったと言うものではなく、アメリカ発リーマンシヨックにより経費削減で「人員を削減する」「残業は一切禁止」でした。しかし開発業務の手を緩めることはなく、短時間或いは短期間で業務を進めなければならないジレンマに置かれ、業務の負荷が重くのしかかり、身体的・精神的に追い込まれているところに、同僚の前で大きな声を張り上げて業務の進捗状況をなじるなどのパワハラが横行していたのです。

トヨタ生産方式は「ムリ」「ムラ」「ムダ」を無くし秒単位で生産時間を短縮することを日常の業務として行われ、効率よく生産し最大の利潤を得る目的としています。ですから、業務に従事する労働者の能力・技能力は皆同じで同じようにできるとみなされています。がどっこい、それでは人事評価はと言うと、絶対評価ではなく、相対評価です。

2016年に「技能発揮考課・技能発揮給制度」なるものを導入して、技能職メンバー(労働者)の日々の働きぶりを毎月評価し加点方式で上げたり下げたりと賃金に反映させることでモチベーションを上げていくという狙いです。つまりアメとムチで働かせ過酷な労働をさせているのです。

今回の裁判は、トヨタにおける「働き方」「働かせ方」「労務管理の在り方」「人間尊重」の観点から業務の在り方を見直すきっかけになるよう働きかけていかなければなりません。

もう一つの裁判で、トヨタ自動車を相手に「損害賠償請求」裁判を名古屋地裁にて行っています。次回の裁判は11月17日(水)に行われます。皆さんのご支援を引き続きお願いします。

 

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トヨタ社員労災認定高等裁判 判決日変更

2021年08月04日 11時57分56秒 | トヨタ自動車

〔コンクリートブロックの隙間から咲く百合の花〕

残暑お見舞い申し上げます

コロナ感染拡大と猛暑が続く大変な環境での生活でいかがお過ごしでしょうか。

支援者の皆さんを始め大変お世話になっております。

判決日変更のお知らせ!

トヨタ社員労災認定裁判で8月10日が判決日でしたが、裁判所の都合で延期となり9月16日(木)午後1時30分に判決となりました。お手数かけますが宜しくお願いいたします。

名古屋地裁に提訴したのが2015年7月ですから6年が経過しました。今日まで原告と弁護団は懸命な努力をされて自死に至った原因を解き明かしてきました。裁判長には公正な判断で「救済」を下していただきたいものです。

原告から訴えを寄せていただきました。

支援の会ではいつも多くの方々に支えていただき、本当に感謝しています

コロナ禍の中で、私が思うように裁判に出向くことができず、皆さんに会ってありがとうございます。の感謝の気持ちを伝えることができず、もどかしい気持ちで毎日を送っていました。

来月7月10日で主人は52歳になるはずでした。生きててくれたなら、先月5月に20歳を迎えた娘の誕生日はどんな表情で祝ってくれたのだろうと考えると、主人の死によって私達はこの先もずっとこの悲しみを感じながら生きていかなければなりません。

主人が40歳で亡くなってから、10年以上の長い年月を私や娘はつらい思いや悔しい思いを持ちながら過ごしてきました。その間にはパワハラの規制法が施行され、最近ではトヨタ自動車の社員の労災が認まったニュースもあり、10年前に比べて、パワハラの罪の重さや過労死は他人事ではない問題として世の中にクローズアップされてきたと感じています。泣き寝入りせずに訴え続けることが大事なんだと感じています。

8月(9月に延期)にやっと最高裁の判決まで進むことができました。主人の気持ちを代弁して訴えてこられたのは、弁護士の先生の力や支援の会の皆さんの力が大きいものだったからです。

感謝の気持ちと強い気持ちで判決に臨みたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

原告より

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トヨタ社員労災認定裁判(控訴審)

2021年06月03日 15時42分45秒 | トヨタ自動車

 

トヨタ社員労災認定裁判(控訴審)

判決言い渡し 8月10日(火)16時と決定

 5月25日10時30分から、名古屋高裁大法廷にて、控訴審弁論準備法廷が開かれました。支援傍聴者は約20名。コロナ禍でのご支援に感謝申し上げます。閉廷後の弁護団からの報告は以下のようです。今回の法廷で結審し、判決言い渡しになりました。

 

<梅村弁護士談>

 前回の法廷では、準備書面として二つ提出した。

①2020年ビジョン業務の過重性・困難性について補充。2020年ビジョンの過重性について、国からは、「チームでやっているので被災者への負担はたいしたことはない」と言うものでした。これに対して、被災者の同僚・清水さんの陳述書の内容は、「確かにチームでやっているが、まとめ役は被災者であり、このまとめ役としての業務が困難で過重であった」と言うものです。

②一審の地裁判決では、被災者が携わっていた業務を一つ一つバラバラに扱い大した業務ではない、20202年ビジョンについては、業務として扱わないという判断でした。準備書面では、この判断は間違っていると主張した内容。被災者は一人でいくつもの業務を担当しており、しかもそれらの業務が重なっており、複数の業務に携わるなかで、焦りを生じている。業務全体をとらえるべきで、その上で業務全体を評価すべきと主張しました。

 さらに、「荷下ろし症候群」についても主張。これは、被災者は、新型プリウスの業務で、三好工場の上司からパワハラを受けながら、9月にこの業務を何とか終了した。ホッとした10月に中国の自動車会社TFAPの困難な業務に携わった。丁度この時期に「うつ病」を発症している。これは、大変な業務がやっとの思いで終了 → ホッとする → 困難な業務 → メンタル疾患発病 と言う流れ。

 また、労災認定基準では、被災前の6か月間の出来事で判断しているが、メンタル疾患の新認定基準では、セクハラ、パワハラ、いじめについては、継続していることから、被災前6か月以前の状況についても考慮すべきとしている。この点でも被災者が受けたパワハラもはじめから考慮すべきと主張。

被災者は自ら命を絶たなければならなかったほど、精神的に追い詰められていたところにパワハラを受けていたことは、元同僚が地裁で証言台に立ち「自らもパワハラを受けていた」と明かしていることは重要な証拠です。

裁判所は労働災害保険の趣旨に沿って、ご遺族救済の判決を下すことを望みます。編集 ATU

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トヨタ自動車への損害賠償請求裁判が行われました

2021年04月27日 11時17分36秒 | トヨタ自動車

損害賠償請求裁判が行われました。

トヨタ社員の過労自死労災認定裁判と平行してトヨタ自動車に損害賠償を求めている裁判が4月21日、13時15分から名古屋地裁で行われました。裁判では原告側から求めていた被災者Kさんの業務に関係する書類の提出要請へのトヨタ自動車側からの回答がありました。要求している5点の内、2020年ビジョンに関する議論の議事録は提出拒否、3点については(未だに)検討中、1点については裁判官にのみ公開、というものでした。そして次回までに結論を出すとともに、平行して、準備書面を提出するという回答でした。事後の報告集会では原告側弁護団から、次回のトヨタ自動車の回答を待って、裁判所に文書退出命令を要請するとともに、出されたものに踏まえての書面の提出を準備するとの意思表示がありました。

と同時に報告集会では、現在、名古屋高裁で争われている過労自死認定裁判では大きな前進があったことが弁護団から報告されました。Kさんの過重業務の一つであった「2020年ビジョン」の作成業務と同様の業務をやっていた人が見つかり、既に事情聴取を済ませ陳述書も提出している、証人尋問も考えているとのことです。この労災認定裁判では、新しいパワハラ労災認定基準に照らせば、パワハラだけでも労災は認められるべきであり、新しい証拠提出によってさらに認定に向けて前進しているとの報告がありました。

次回の労災認定裁判・控訴審は5月25日10時30分から、損害賠償裁判は6月30日13時15分からです。

傍聴・ご支援宜しくお願いいたします。

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トヨタ社員Kさん裁判 名古屋高裁に控訴

2021年03月31日 16時43分07秒 | トヨタ自動車

労災認定を認めて!

トヨタ社員K労災さん認定裁判控訴審 名古屋高裁大法廷にて口頭弁論

弁護団から100頁に及ぶ控訴理由書を提出

 

2021年1月19日(火)控訴審の口頭弁論が名古屋高裁大法廷にて開かれました。

 原告側からは昨年10月14日に控訴理由書を提出した。これに対して被告国側から、答弁書が昨年12月25日に提出されたが50頁ほどで、大した内容ではなかった。

 

控訴理由書で何を主張したのか

名古屋地裁一審判決では、厚労省のメンタル疾患の認定基準(弱・中・強)を参考に判断している。新型プリウスの業務とパワハラで「中」、TFAP業務とパワハラで「中」。審査会段階では、パワハラ・2020年ビジョン業務・TFAP業務の全てが「中」という判断。しかし、地裁判決は、審査会の判断より後退した内容になっている。被災者が担当した2020年ビジョンの業務については、「弱」でもなく、出来事にも当たらないというひどい判断。しかし、パワハラについては、ほぼ100%原告主張を認めた内容になっている。

 昨年、メンタル疾患の認定基準が改定(※)され、同僚の面前での繰り返しの叱責は「強」に該当するとなった。被災者が受けたパワハラは、新認定基準では「強」に該当し、これだけでも労災と認定される。2020年ビジョンについても、被災者が担当していた業務で、パワハラを受けている。また、中国企業TFAP関連の業務に従事し、その直後に発症している。TFAP関連業務については、証人尋問法廷で詳細に陳述していただいた証人に再度会って、被災者が過重な業務に従事していた点をさらに補強し準備書面にした。

 次回の高裁は5月25日(火)に開かれます。何としてもトヨタの職場からパワハラを無くし人として尊重される環境に変えていきましょう。

 ※メンタル疾患の新認定基準では、パワハラについては、被災前六か月に限定されることなく、もっと以前から継続していることを考慮するとなった。

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会社の労務管理組織の一翼に組み込まれたトヨタ労組

2021年03月09日 11時42分03秒 | トヨタ自動車

「21ゆめW」…賃上げ要求の放棄

昨年9月の組合定期大会でトヨタ労組は、春闘「21ゆめW」に向けて次のような方針を打ち出した。「100年に一度の大変革期」の現在、「働きがいの向上に軸をおいて取り組む」と。この「働きがいの向上に軸をおいて」ということは、組合員全体の賃金の上昇は追求せず、経営陣と協議を重ねてきた「新賃金制度」を全面的に適用し組合員の中に圧倒的な賃金格差を付ける、ということなのである。「頑張った人」には賃上げで応え「働きがいを」実感させるが、「頑張った」とは見なせない人にはビタ一文の昇給もない、「パイ」は変えずこのような「ゆめW」にするという宣言なのである。

格差を拡大する新賃金制度

トヨタの労使は「19ゆめW」を起点にして新賃金制度について話しあいを始め既に合意に達している。職種別に分かれている賃金制度のうち事務・技術職のそれに絞って検討する。第一は賃上げ幅の拡大。従来は職能基準給(固定レート)と職能個人給(査定による格差がある)の2本立てだったものを「職能給」に一本化し全体を査定の対象にし、上下幅を拡大した。第二には賃上げゼロというD評価、E評価を明確に位置づけ強調している。(E評価については再雇用もないとしている)。そして一度D、E評価をされたなら職能資格も上がらず長きにわたって低賃金を強制される。このような脅しつけによって「期待を下回るもの」や「長期休職者」などの尻に火を付け、さらには退職にも追い込もうとしているのである。この賃金制度の改悪に積極的に加担してきたのがトヨタ労働組合に他ならない。昨年のゆめWで西野委員長は次のように言って会社の思惑を代弁した。「変わりきれていない組合員も守ってきたが、これからは変えていく」と。

トヨタによる「春闘」破壊

「100年に一度の大変革期」を乗り切っていくためには、トヨタを「モビリティ産業」に変えていかなければならないと思い込んでいる豊田章男は、そのためには労働組合そのものを換骨奪胎し戦前の産業報国会のような組織へと改変していかなければならないと考えている。この出発点をなしたのは「18ゆめW」であった。この時豊田章男は労組との間で合意した一般組合員(正規社員)の賃金改善額の公表を拒否し、非正規社員を含む全組合員の手当等も含めた昇給額を公表したに過ぎなかった。これは日本の賃上げ額の指標にされるトヨタの賃上げ額を隠すためであった。このことによって、曲がりなりにも残っている日本の賃金闘争としての春闘、これをぶち壊しそうとしたのである。そしてトヨタ労組・西野執行部はこの回答を許諾し春闘破壊の協力者となったのである。

自己中心の考え方

 自分さえ良ければよいとすると、格差社会を助長し荒廃した社会と進んでしまう。

労働組合の理念に「労働者の社会的地位の向上を図る」と明記しています。危惧しているのはトヨタ労組が資本側の思惑を見抜けず「新自由主義」の流れに乗っかっていることです。これは重大な問題です。

全体の底上げを実現する労働運動を

 私たちは時給1000円の早期実現とさらに1500円を目指しています。月給最低26万円の実現は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」生存権に値するものです。

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持続化給付金の不正受給

2020年10月15日 16時06分03秒 | トヨタ自動車

ヤフー二ユースジャパンで

新型コロナウイルス対策で国が支給する持続化給付金について、受給した本人や家族らから「不正受給に当たらないか」などとする相談が14日時点で全国の警察に約1600件寄せられていることが分かった。 警察庁によると、持続化給付金を巡っては、10月14日までに不正受給により計47人が摘発されているというのです。

手招きするものがいて、支給対象でもないのに、詐欺事件とは思わず安易な気持ちで応じたものもいるようですが、巷ではトヨタ系の従業員も関わっているとの話が聞こえています。情報をお寄せください。

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フィリピントヨタ労組国際支援行動

2020年09月15日 17時52分12秒 | トヨタ自動車

 昨年のトヨタ本社行動

 今年も9月20日、21日の両日、フィリピントヨタ労組を支援する会はフィリピントヨタ労組(TMPCWA)の組合員237名の解雇撤回を求めて名古屋市と豊田市でトヨタ自動車への抗議と要請の行動を行います。20日午後3時からトヨタが入居する名古屋ミッドランドビル前で抗議集会とビラまきを行います。21日は朝から豊田市本社に集結し、抗議行動と要請行動を計画しています。

 今年の行動にはコロナ禍でフィリピントヨタ労組(TMPCWA)の組合員は日本に来ることが出来ません。関東地域からの支援者を含めて行動を共にします。フィリピンにおける労働者の地位向上と社会正義のために闘っている仲間を支援しょう。
 トヨタは「臭い物に蓋をする」社風を改め、ILO勧告に従い、多国籍企業行動指針にのっとり、かつ東京オリンピック協賛企業の責任としても、早急にフィリピントヨタでの解雇問題の解決を図るよう強く要請します。

 

 

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トヨタ社員裁判 不当判決

2020年08月05日 15時13分30秒 | トヨタ自動車
報告が遅くなりました。

司法の役割を果たしていない?
 2020年7月29日名古屋地裁で、大勢の支援者が駆けつける中、トヨタ社員労災認定裁判の判決があり、「請求棄却」という全く不当な判決が言い渡されました。
被災者 Kさんは、1990年4月入社 トヨタ本社、駆動・シャシー生産技術部ドライブライン計画室勤務。2009年10月頃、うつ病を発症。2010年1月21日、縊死により自死(享年40歳)されましした。
 国(労基署)への労災補償請求は不支給とされ、2015年7月10日 名古屋地裁に労災補償不支給処分撤回訴訟を提起してから足掛け5年の闘いでした。

何が認められなかったのか
 判決後の記者会見、報告集会で弁護団は次のように報告しました。「新型プリウス業務への精神的負担を上司の叱責を含め「中」、中国関連業務を上司の叱責を含め「中」と評価し、2020年ビジョン作成業務に至っては問題にすることなく出来事から外す荒業をして、無理やり請求棄却にしている。中央審査会段階の評価からすると、裁判の中で新型プリウス問題が加わり、証人尋問で中国業務の困難性の具体的な問題も明らかになったことで認める以外に結論はないと確信していた。判決の中に、明らかに事実誤認とか、評価がおかしいところも、けっこうある。
井上裁判長は「国の労災認定基準には裁判所は縛られない」としつつも、「労災認定基準合理性がある」として、「労災認定基準」の枠内で、「精神障害と業務の間に相当の因果関係を認めることはできない」などと結論づけている。何のために裁判までして明らかにしてきたのかを酌みせず、全く不当な判決だ」と。

業務との因果関係からみて
 2008年9月 リーマンショック発生 トヨタ大幅な赤字転落。 人員削減と残業禁止に ②2008年4月~2009年9月 三好工場の新型プリウスの「CVJ」自動組み立てライン制作を 責任者として担当、ところが不具合・トラブルが多発したため量産予定は半年延長され、2009年9月になった。③ 上司からのパワハラ。GM・室長からの連日の改善プランへの駄目だし。具体的な指導なしに大声での罵倒。④2009年9月末から中国での合弁会社「TFAP(ティファップ)」のライン改造を担当。上司、同僚からの指導・支援体制もなく一人で問題を抱え込み苦悩。パワハラも続いていた。 ⑤ 「2020ビジョン」作成のCVJチームのまとめ役、2009年5月頃から12月まで。「CVJ」 の3年後、5年後。10年後のビジョンを作成。これらの重層する精神的負荷と上司からのパワハラからして「精神障害と業務の関係性」は明らかであり、これは証人尋問でも明らかになったことです。

原告は「控訴」して闘うことにしています。まもなく「損害賠償裁判」も始まります。引き続きご支援をいただきますようにお願い申し上げます。
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