全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

AKKの問題を考える

2011年01月07日 08時47分38秒 | アイシン機工
Yさんの訴えは全国に広がっている 
 AKK会社がY従業員が申し出ている復職に難色を示していることに、多くの市民から激励と会社に対する怒りが寄せられています。

基本は労使で話し合う
 闘いの手法をコメントしてくれる人が多いのも特徴ですが、私達は労働組合ですから労働者の問題は労使で交渉をして解決することが基本です。ですから根拠を示しながらこれまで5回の団体交渉を進めてきました。もう少しこの姿勢で会社と交渉を進めてみたいと思います。
 当委員長は団交冒頭、「労使間に対立関係はあるけれど敵対関係にはないので、お互いに誠意を尽くすべきです」と話され労使間で確認されています。

会社は誠意を尽くしているのか
 休職期間の延長を認める誠意は見せていただきました。しかし、2010年9月4日で休職期間が満了となって退職しなければならない状況にありました。それを避けるため就業規則に基づいて、復職願いと出勤証明の診断書を7月中に提出しました。(どこの企業でも大方復職を認めています)
 問題は、①会社に安全衛生法に基づいて産業医(医者)が配置されているにもかかわらず、産業医の面談は行わず、産業医の意見も求めず総務部が判断しています。
②労災で負傷した両腕の腱鞘炎は(現在中央労働審査会で審議中)完治までにはいたっていないが、仕事の配慮をすれば働ける状況にあること。なのに会社は「働く職場がない」などと就労を拒否しています。
③このことは、会社の都合であり、この場合労基法26条で休業手当を支払わなければならないことになるが会社は支払おうとしません。
④就労の場所については、会社の規模で言えば、現場であろうと間接であろうとあるはずなのに認めません。
⑤Yさんや当労組に対する誹謗中傷が行われていること。

AKKは労使間で誠実に解決すべきです
 これまでに、労基法、安全衛生法、裁判判例等を示して交渉しても会社は不誠実でした。企業憲章やCSRが実行されていないのではないかと疑わざるを得ません。
 これでは、親企業のアイシンAWの指導責任も問われるでしょう。
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なぜ?AKK

2010年12月27日 07時46分22秒 | アイシン機工

 トヨタ系企業、アイシン機工(親企業AW)の従業員Yさんが2年6ヶ月の休職期間が満了する前に、復職を求めたところ会社は拒否しました。困ったYさんは自分が所属するアイシン機工労働組合に会社と交渉するよう相談しました。ところが協力してもらえませんでした。
 「何じゃこりャ組合じゃないジャン」と怒りをぶつけるYさんが、アイシン機工労働組合を脱退して、全トヨタ労働組合に加入したのです。
 9月3日に当組合と会社で団体交渉が開かれ、当面休職期間の延長を認める回答がありました。事の発端は、職場で疾病災害に遭い手術するほどの重症災害でした。しかし、労働基準監督署西尾支署は労災を認めませんでした。現在は中央労働審査会にて審議されているところです。
 Yさんは職場復帰を目指して、一度復職を試みるも症状悪化で断念せざるを得ず今日まで治療に専念してきました。再復帰をかけて同じことを繰り返さないため慎重にならざるを得ません。会社の産業医さんも「少しずつ慣らしていく必要があるので職種を探しましょう」と安全配慮を考えていました。それにもかかわらず会社は主治医と産業医の意向も汲まず勝手にYさんを抹殺しようとしたのです。
 なぜ戻さないのか、責任の所在は社長を始め役員にあるのですから、これ以上問題がこじれないよう一日も早く解決することを望みます。そのために労使で交渉をしてきたのです。団体交渉を重んじるべきです。

 明らかにAKKの従業員と思われる人たちから、コメントやメールなどを沢山いただいています。ありがとうございます。
 言論封じあるいは統制が労使一体となって行われていることが論じられています。企業憲章をを掲げながら一方では民主主義を否定する行為に怒りが広がっています。
 なかでも、労働組合役員が現場に来て、仕事中にも関わらず呼びつけて圧力をかけたりする行為に「もう、労働組合とは関係ない人のことを一生懸命やるんだ、まったく。それよりも上がらない給料のことに力を入れろ」と怒りをぶつけています。同感です。
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第5回労使交渉開催

2010年12月16日 20時56分02秒 | アイシン機工
誠意のないAKK企業
12月13日(月)第5回団体交渉を安城市のアイシン施設で行いました。
 冒頭、組合側から12月8日(水)に組合機関紙(15号)を従業員に配布した際に、会社内にて佐藤部長と杉本課長他数名が機関紙を押収していたことで事実確認をした。また、ブログへの書き込み者の聞き込みと犯人探しをしていることの事実確認もしたところ佐藤部長は「落ちていたビラを拾ったが、知らない、やっていない、指示していない」と答えました。こうした行為は組合介入であり、不当労働行為にあたるので、ただちにやめるよう強く抗議をしました。

交渉議題の職場復職問題と賃金補償問題に誠意のない回答
 職場復職問題は会社任せにしないで、本人と組合から具体的6職場を提案して交渉に臨んでいます。復職に当たって主治医の注意点は、重量物を扱うライン作業は当面不可能でありデスクワークをはじめとした軽作業から慣らしていくべきであると指導を受けています。このことを受け入れないとすると会社の安全配慮義務(安全衛生法)に問題があることになります。
 賃金補償問題は復職を認めず、会社の都合で休ませているわけですから、当然その間の賃金は保障をすることが決まっています。(労基法)最高裁でもこれに類似した判例があり賃金支払いが認められているのです。

労使間で解決することを主張しましたが、こうした主張に会社は頑なに拒み続けています。現症状でも働ける職場があるのに、なぜ、拒み続けるのか、このまま引き下がるわけにはいきまん、引き続き粘り強く交渉を続け解決の方向を見つけたいと思います。ご支援のほどをよろしくお願いいたします。
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本日第5回団体交渉(アイシン機工)

2010年12月13日 10時04分55秒 | アイシン機工
第5回労使交渉予定!
 本日(13日)AKK企業と第5回の団交を会社の施設内で実施します。交渉議題は継続されている職場復職問題と賃金補償問題です。

 職場復職問題は会社任せにしないで、本人と組合から具体的6職場を提案して交渉に臨んでいます。復職に当たって主治医の注意点は、重量物を扱うライン作業は当面不可能でありデスクワークをはじめとした軽作業から慣らしていくべきであると指導を受けています。このことを受け入れないとすると会社の安全配慮義務(安全衛生法)に問題があることになります。
 賃金補償問題は復職を認めず、会社の都合で休ませているわけですから、当然その間の賃金は保障をすることが決まっています。(労基法)最高裁でもこれに類似した判例があり賃金支払いが認められているのです。

企業倫理を守るべきです!
 Yさんは、9月で傷病手当が切れてしまい、この間まったく無収入状態です。AKKの従業員を生殺しするようなことだけはやめるべきです。
 企業と組合が一体となって犯人探しなどをしているようですが、はっきり申し上げます、企業と組合の対応のまずさから事態を悪く見せているのです。
 AKKの企業倫理では法を守ることを約束しているのですから、社会的企業としての責任を果たすべきです。皆さんと力を合わせてまともな企業に育てましょう!
 AKKの従業員をはじめたくさんの人から、Yさんや組合に激励のメールやお電話等をいただいています。本当にありがとうございます。
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アイシン機工(AKK)が墓穴を掘るとは

2010年12月08日 23時03分45秒 | アイシン機工
真相を知ってほしい! 
 今日もAKKの皆さんに訴えてきました。組合機関紙第15号にYさんの記事が掲載されています。従業員の皆さんに真実を知ってもらいたい、そんな思いで配りました。(記事はHPの資料室を参照ください)
 早速反響があり従業員の人たちから当組合に通報がありました。総務部のS部長とS課長が駐車場で機関紙を回収していたと言うのです。これは明らかに不当労働行為です。従業員の持ち物を権力的立場を利用して強制的に取りあげるとは卑劣な行為です。

なぜ、円満解決を図らない!
 幡豆郡吉良町に本社を持つアイシン機工会社はけして大手企業とはいえませんが、たった一人の従業員をなぜ就労させないのか疑問に思わざるを得ません。
 まず、Yさんは仕事で怪我(疾病災害)をしていますが、今だ労災として確定はされていません。(私病扱いをしている)9月4日で休職期間(2年6ヶ月)が切れて首になるところでした。なので免れるために主治医の診断書を出して復職を願い出ました。会社は主治医の診断書は尊重せず、産業医の意見も聞かず一方的に復職する職場がないなどと強弁し退職を迫りました。
 今、全トヨタ労働組合と復職について交渉していますが、会社は復職する職場がないなどと繰り返していますが無いはずがありません。公の場に持ち込む前に労使間の交渉で会社は妥協すべきです。休職期間の延長を認めたものの、この3ヶ月間はまったく無収入状態です。会社の都合で就労させないのですから当然賃金を保障すべきです。最高裁の判例で片山組事件がありますが、ほぼ同じことでありこの判例に会社は従うべきです。
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アイシン機工の会社はなぜ一人の従業員をよってたかっていじめるのか!

2010年11月18日 23時00分32秒 | アイシン機工
アイシン機工従業員「Yさん」の寄稿

 通院している病院の帰り道で、会社の責任者から『9月4日で退職なのでその通達に来た。退職に際しての書類は無い、口頭でしか言わないからよく聞きなさい』と言った、総務部長のニヤケ顔が今も忘れられない。
 全トヨタ労働組合に入って団体交渉をすると、会社側の態度が一変し総務部長は『あの時の話しは退職の可能性を話した』と言い張った。全トヨタ労働組合に入っていなければ、自分は間違いなく会社側の思惑通りクビになっていた。
 自分もいい歳の大人なのだが、大人は本当に汚く恐ろしいとも思った。又会社は、復職にあたって産業医の勧告や指導に耳を貸そうともせず書類を捏造する姿を見て、この会社自体が病んでいると思った。
 今自分は、一人でたたかっているのではなく、組合員や市民の会、勉強会で知り合った人たちに激励されて、共にたたかっていることを身を持って実感できる。
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アイシン機工第4回団交予定

2010年11月08日 17時43分49秒 | アイシン機工
11月10日 アイシン機工と第4回団体交渉を開催予定

 アイシン機工の従業員であるYさんは、業務上による疾病災害で2年6ヶ月休業しました。(労災申請審査中)9月4日が休職期間終了で退職しなければなりませんでした。
 退職を避けるために、就業規則に基づいて復職願いと主治医の証明書を提出しましたが会社は、産業医との面談をする機会も持たず、認めようとしないため退職に迫られていました。
 いや、確実に首を切るつもりだったのです。Yさんは既存の組合に相談をしたが取り扱ってもらえなかったために、全トヨタ労組に加入したのです。前記事参照

 これまで3回の団体交渉を開催してきました。今最大の焦点は職場復職をいつ、どこに配属していくのかです。当初の段階では職場復職にあたって主治医の判断はライン作業は無理でありデスクワークに関連した作業に配慮していました。
 ところが、会社は主治医の意見を聞き入れず「貴方の働く職場は無い」と言って、退職に追い込もうとしていました。団体交渉では復職を認めない理由を述べるものの、まったく配慮をする姿勢が見えてきません。
 機工の産業医の話では、2年6ヶ月も休んでの復帰だから最初からラインは無理でしょうから、作業制限をしながら徐々に慣らしていくべきでしょう。と言っているのに会社は従おうとしません。
 第3回の団交では、本人と組合からは具体的に間接的仕事を提案して交渉を進めています。
過去にも作業中に転倒して10日程休業していたのに労災扱いになっていないなど安全衛生活動のずさんさが明らかになっています。
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アイシン機工と団交

2010年09月05日 20時20分39秒 | アイシン機工
なぜ復職を認めないのか? 
 トヨタ系アイシン精機子会社、アイシン機工の労働者が訴えていた復職について、第1回の団体交渉が休職期間満了日の1日前にあたる、9月3日(金)開催されました。

復職を要求
1.就業規則第16条復職1項にもとづいて復職を認めること。
事由 
①医師の出勤証明書(診断書)を提出していること。
②私傷ではなく業務上の災害が疑われていること。(労働審査会上申)
③8月25日にY従業員は午後2時半から産業医に面談した際、産業医が『軽作業ならおそらく出来るんじゃないかと思いますけど、担当の人に話をして何とか復帰できるようにやります。』と約束していただいている。(証人他2人あり)

2.復職を認めないとするならば、会社が判断したその根拠を明らかにすること。

3.復職を認めないとするならば、医学的根拠を明らかにすること。

4.復職の手続きとして、いつから、誰に、どのように意見を徴集し、どこの部署が判断されたのか明らかにすること。

5.過去に脳梗塞で倒れて半身不随になった従業員が職場復帰されている事実があると聞いています。また、2009年3月切傷災害で現場作業は出来ないのに出勤している事実も聞いています。なのに、なぜY組合員に復職を認めないのか明確にすること。

6.Y従業員の休職期間の延長も申し入れる。(復職を認めない場合)

7.現在の就業規則は2010年7月1日から適用になっています。Y組合員は2008年4月23日から適用(前規則)された就業規則を認識し休職期間に入っているものであり、法的にも現在の就業規則は適用されないので休職期間満了日を撤回すること。

8.就業規則第30条 「パワーハラスメントの禁止」に違反する行為
 Y従業員は、S課長等に人権侵害の言動と罵声をあびせられ、命を落とそうとする気持ちにまで追い込まれました。二度とこのようなことが起こらないように事実確認の調査をし、問題があれば謝罪をして再発防止策を示すこと。
などを求めました。交渉結果若干の進展がありました。次回の団体交渉を9月24日まで開催するように申し入れました。
Y組合員談
 全トヨタ労働組合に相談してよかった、会社は悪すぎる、良くするために同僚と力あわせて頑張りたいと抱負を語りました。

労使の圧力を跳ね返そう!断固闘います
 今後、労使が一体となって、Y組合員と同僚を切り崩そうと画策をしてくるに違いありません。もしも圧力を掛けてくるようなことがあれば、会社に渦巻く問題が、ますます明らかになるでしょう。

力を合わせよう! 
 トヨタグループで働く皆さん、会社の理不尽な行為を許さない行動が求められています。私達と一緒に、「いのち」と「雇用」をまもる取り組みに参加しませんか。黙っていては良くなることはありません。

情報を!相談は
 情報はメール atunion@mail.goo.ne.jp
    FAX 0566-82-5020
     電話 0566-82-0501
     手紙 知立市東栄3-25
        西三河地域労働組合総連合内
で伝えてください。情報提供者のプライバシーは厳密です。労働相談はいつでも受け付けています。気軽に早く相談してください。お待ちしています。 


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労働災害を認めないトヨタ系企業

2010年08月26日 18時24分18秒 | アイシン機工
国民の皆さんに訴えます
こんな理不尽なことが許せるのか!

アイシン機工は企業行動憲章をまもれ!
労働災害を認め、職場に戻せ!! 

労災を認めない
 仕事で両手首を痛め、手術までしたのに労働災害として認めてくれない、と、トヨタ系アイシン精機子会社、アイシン機工の労働者から相談があった。
 この会社はエンジンやオートマチックの部品を加工している。本社は愛知県幡豆郡吉良町にあり資本金41億円の企業である。
 労災にあったYさんは、これまで孤軍奮闘でいろいろ手立てを尽くして困り果て、当労働組合に相談してきました。疾病のほうは回復の傾向ですが、最も困っているのが、休職期間が9月4日で切れてしまい、そのまま首切にあってしまうことです。(今当組合が支援している田中さんの裁判と同じケースです)
復職可能の診断書を認めない
 職場復職するのにご本人は、主治医に復職可能との診断書を戴いてアイシン機工に提出したのにもかかわらず、貴方のやれる仕事は無いから復職はないと言われたそうです。職場では脳梗塞で半身不随になった人でも職場を変更して働いている人がいるというのに、Yさんに対する対応は尋常ではなく、Yさんは、会社の対応に納得のいかない、と、ご両親も含めて激しい怒りを訴えておりました。
 当然ご本人は、アイシン機工労組にもお願いしてきたが企業内労組の限界があって力不足のようです。早速、当労働組合に加入してもらい25日付けでアイシン機工に通告をし団体交渉を申し入れました。
 皆さんのお力を貸してください。トヨタグループ企業の理不尽なやり方を変えていきましょう。
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