草剛逮捕のニュースを聞いてびっくりした。
日本の皆さんと韓国の皆さんが驚いたのと同じ驚きを覚えた。
次に飛び込んで来た容疑が公然猥褻罪で逮捕されたとある。
凡人の自分の頭に浮んだのは、独身の剛君が悪さをして強制猥褻罪を犯してしまったと思い込んでしまった。
良く聞いてみると公然猥褻罪である。
強制猥褻罪と公然猥褻罪では全く異なる。
何と、泥酔して公園で深夜に全裸で騒いで居る所を逮捕されたとある。
友達の赤い風車さんのブログ「
夢幻泡影」にコメントさせて頂きましたが、少し舌足らずであったので、自分の思うことを一言。
重複する所もありますが、その点はご容赦の程。
先ず、自分の考えを心情的に述べる。
逮捕五時間後の呼気に依る検査では0.8㎎との事で道交法の酒気帯び運転の基準0.15㎎の五倍であると。
大変な量である。
本来逮捕された時点では急性アルコール中毒で重篤な状況に陥っていても可笑しくない状況である。
なのに保護する事も無く逮捕したのである。
市民の安全を保護するという本来の趣旨から言って警察の取った行為は正当なりや。
外見的な要件では公然猥褻罪を構成しているように見える。
でも、人前で衣服をはだけて積極的に開示した訳でもない。
勿論、全裸で道路を疾走したわけでもない。
急性アルコール中毒に陥り、体温上昇などで暑くて暑くて衣服を善悪の判断能力の欠如した無意識下で脱ぎ去ったというのが本来である。
つよし君の性格がハッキリでていて、衣服も脱ぎちらかしていなかったようである。
犯罪は、罪を犯す意思が無ければ成立しない。
人を殺しても、人を殺す意思が無ければ殺人罪は成立自体しないのである。
サスペンスドラマなどでも殺意無き行為が殺人行為のように描かれて次の殺人を生む等の無知な筋書きが目立つ。
しかし、犯意無き行為、罪を犯す意思の無い行為は犯罪を成立しないのである。
特別重い犯罪にのみ過失で罰する事が出来るように法律で定められているのである。
殺人は一番重い犯罪であるからして、勿論過失致死罪がある。
人を殺す意思が無くても、過って人を死に至らしめた時は罰せられるのである。
剛君の犯罪現場は深夜の公園である。
東京のど真ん中、英語でもミッドタウンと言う名のビルの隣の公園であるからして、不特定多数の方が深夜と言え来るかもしれない。
と言うことは、深夜で有っても不特定多数の方に目撃される可能性はあるということか。
本当に公然猥褻を犯す意思があったのであろうか。
公然猥褻を犯す意思が無かった事は誰でも推察できるはずである。
では次にすすめて。
見かけ上は公然猥褻罪を構成しているかもしれないが、違法性があり且つ有責であるといえるのであろうか。
日本の過去の風習では酒の上での出来事を大目に見るきらいが有ったことは事実である。
だから、大目に見ろと言って居る訳ではない。
急性アルコール中毒になる状況下での行為である、保護する第一義的な義務が警察にあったはずである。
車を運転して飲み屋へ行き、お酒を飲んだ後に車を運転して帰る事とは本質的に異なる。
警察官が自宅でお酒を飲んで、車で出かけて事故を起こして逮捕されたり、BQに行きその場から車を運転して自宅に帰る途中で事故を起こして発覚した酒酔い運転撲滅キャンペーン担当の警察官僚とは大違いである。
酩酊どころ泥酔で責任能力は、判断能力は、有ったのであろうか。
酩酊、泥酔の前にお酒を飲めば次にこう言う犯罪を犯すことになる。
でも、お酒を飲みたいから犯すか分からない後の事は良いと言う意思で犯す犯罪。そんな犯意すら存在しまい、剛君。
違法性も阻却しないのか、有責も阻却しないのか。
もし、剛君が警察に保護され一晩虎箱でお世話になり翌日帰宅されるだけで、誰も警察を責めることはない。
でも、警視庁は公然猥褻罪で逮捕した。
東京都の迷惑防止条例でもない。
刑法で逮捕した。
尚且つ、自宅の家宅捜査まで行っている。
逮捕を正当化するために、ドラッグでも出てくれば警察の非難も少なくなるとでも思ったのであろうか。
捜査令状を請求した警察も警察であるが、それを許可した裁判所も裁判所である。
草剛君を逮捕した事は正当なりや。
現場の警察官の感情に強く影響された感も否めない。
最後に、剛君は酒が大好きなようである。
アル中にならない為の教訓としてもらえれば、逮捕の意味が生じるかも。
でも、本来の意味ではない。
警察の市民に対する措置は正当、妥当なりや。