【問 3】 権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、
当該土地が売主の所有物でなくても、 売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、
即時に当該不動産の所有権を取得する。
2 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
3 買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、
買主が売買の目的物の引渡しを 受けた時から進行する。
4 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんに
かかわらず、当該土地の所有権を取得する。
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【問 3】「民法/時効・即時取得」
正 解 3
1 誤 真の所有者 売主(無権利者) ― 買主(占有者)
即時取得・・・取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得すること。
しかし、「即時取得」は不動産では成立しないので、買主はこの土地を即時取得することはできない。
民法 第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
2 誤 所有権は消滅時効にはかからず、権利行使をしなくても消滅しない。
民法 第167条 1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
3 正 買主の売主に対する瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡後10年で消滅時効によって消滅する(判例)。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
4 誤 たとえば、占有取得の原因が「賃貸借契約」に基づく場合、占有者は「所有の意思がない」ので20年間、
平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有しても所有権を時効取得できない。
民法 第162条 1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
●合格のポイント●
占有の態様 ・・・ 所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を継続すること
※賃借権などの所有権以外の財産権については、「自己のためにする意思」をもって平穏かつ公然に権利を行使することが要件。
<即時取得成立の要件>
1、目的物が動産であること
2、前主が無権利者であること
3、前主に占有があること
4、前主との間に有効な取引行為があること
5、平穏・公然・善意・無過失で占有を取得すること
以上の要件が全部そろった場合に、はじめて即時取得が成立する。
<最高裁判所平成13年11月27日判決>
判決は、「買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって、
これが民法167条1項にいう「債権」に当たることは明らかである。この損害賠償請求権については、買主が事実を知った日
から1年という除斥期間の定めがあるが(同法570条、566条3項)、これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使
すべき期間を特に限定したものであるからこの除斥期間の定めがあることをもって、瑕疵担保による損害賠償請求権につき
同法167条1項の適用が排除されると解することはできない」との理由により、「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効
の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。」
と判示し、売買目的物の引渡しの日から10年の経過により時効消滅するとした。
1 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、
当該土地が売主の所有物でなくても、 売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、
即時に当該不動産の所有権を取得する。
2 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
3 買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、
買主が売買の目的物の引渡しを 受けた時から進行する。
4 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんに
かかわらず、当該土地の所有権を取得する。
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【問 3】「民法/時効・即時取得」
正 解 3
1 誤 真の所有者 売主(無権利者) ― 買主(占有者)
即時取得・・・取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意無過失のときは、即時にその動産について行使する権利を取得すること。
しかし、「即時取得」は不動産では成立しないので、買主はこの土地を即時取得することはできない。
民法 第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
2 誤 所有権は消滅時効にはかからず、権利行使をしなくても消滅しない。
民法 第167条 1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
3 正 買主の売主に対する瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、目的物の引渡後10年で消滅時効によって消滅する(判例)。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
4 誤 たとえば、占有取得の原因が「賃貸借契約」に基づく場合、占有者は「所有の意思がない」ので20年間、
平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有しても所有権を時効取得できない。
民法 第162条 1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
●合格のポイント●
占有の態様 ・・・ 所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を継続すること
※賃借権などの所有権以外の財産権については、「自己のためにする意思」をもって平穏かつ公然に権利を行使することが要件。
<即時取得成立の要件>
1、目的物が動産であること
2、前主が無権利者であること
3、前主に占有があること
4、前主との間に有効な取引行為があること
5、平穏・公然・善意・無過失で占有を取得すること
以上の要件が全部そろった場合に、はじめて即時取得が成立する。
<最高裁判所平成13年11月27日判決>
判決は、「買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であって、
これが民法167条1項にいう「債権」に当たることは明らかである。この損害賠償請求権については、買主が事実を知った日
から1年という除斥期間の定めがあるが(同法570条、566条3項)、これは法律関係の早期安定のために買主が権利を行使
すべき期間を特に限定したものであるからこの除斥期間の定めがあることをもって、瑕疵担保による損害賠償請求権につき
同法167条1項の適用が排除されると解することはできない」との理由により、「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効
の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。」
と判示し、売買目的物の引渡しの日から10年の経過により時効消滅するとした。