必勝!合格請負人 宅建試験編

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連帯債務・連帯保証のコラボの問題・・・補講

2011-04-14 | Weblog
2004
〔問6〕 
  AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、
 Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負いFはDから委託を受けてその債務の
 連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 1,000万円の返済期限が到来した場合,CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、
 EはDにもFにも1,000万円を請求することができる、

2 CがBに対して債務の全額を免除しても,AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、
 EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。

3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、
 Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。

4 Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、
 Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。








1.誤 Cは債務者の一人・債務者全員に同時に、順次に、債務の全部(または一部)の履行を請求できる。
    Eは主たる債務者・連帯保証人のどちらにも、同時に全額請求できる。
    したがって、前半部分 (連帯債務) が誤り、後半部分 (連帯保証) は正しい。


2.誤 債権者が連帯債務者の一人Aに債務の全額を免除した場合、AはBの負担部分について
   債務を免れる。
    しかし、債権者が連帯保証人の保証債務全額を免除しても、主たる債務者の債務は消滅しない。
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。


3.誤 連帯債務者の一人Bが全額の弁済をしたときは、他の連帯債務者Bに対し、Bの負担部分について
   求償できる。
    主たる債務者から委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済したときは、主たる債務者に対し
   全額求償権できる。(他人の借金などを肩代わりしたので当然でしょう。)
    したがって、前半部分 (連帯債務) は正しいが、後半部分 (連帯保証) が誤り。

  ****ここまでは何とか誤りと判断できたと思いますが、いかがでしょうか?****


4.正 連帯債務者の一人が債務を承認してその者につき時効が中断しても、他の連帯債務者の時効の進行は
   中断しない。
    しかし、主たる債務者について生じた事由は、連帯保証人にもその効力を及ぼす。(付従性)
    したがって、前半部分 (連帯債務) 、後半部分 (連帯保証) ともに正しいのです。
 
     このような問題は、単なる語呂合わせで覚えたり、債務の承認は相対効と覚えたりすると危険です。
     権利関係は(暗記も必要ですが)、理解をしてから覚えてください。
     最近では、コラボの問題もあり、このように対比させる問題は必要以上に難しく感じますので、
    問題演習を繰り返し、1肢1肢検討して、特にこの形式の問題では、前半部分・後半部分についても、
    上図のような図を描き、よく注意して丁寧に解いていくようにしてください。。

   以上頑張って、説明してみましたが、分かりにくい点・説明不足な点がありましたら、教えてください。
      よろしくお願いします。
   図が違っておりましたので、訂正しました。
コメント
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