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標準地地価公示と地価調査・・・

2016-11-05 | お助け記事
標準とする土地を設定し、
この土地の地価を公表しているのが、
国土交通省と都道府県。

国土交通省は、標準地の地価公示。
都道府県は、基準地の地価調査。
言葉は違うが表示していることは、いずれも同じ。

標準地が記載された地図を掲載する。
    
    相模原市の事例

地図の中央に、少し黒く見える記載・・・
相模原南ー20 159,000
相模原南ー3  159,000 
と、記入されている。

南ー20は、国土交通省の調査ポイント番号と、土地の㎡単価。
15万9千円/㎡の土地と言うことになる。

南ー3は、都道府県の調査ポイント番号と土地の㎡単価。

詳細を見ると・・・
    
    詳細一覧

このような一覧表が見れる。

調査基準日、所在地番、用途区分、交通施設・距離、土地価格、対前年変動率、
地積、形状、利用区分、利用現況、給排水設備、周辺の土地利用現況、
前面道路の状況、その他の接面道路、都市計画区域区分、用途地域、
建蔽率・容積率、森林法・公園法・自然環境 等が、
記載されている。

記載内容は、国交省も都道府県も同じ。

ここに記載される価格は毎年更新され、実勢価格の基礎となることが多い。
その意味で、購入目的地の評価に、参考になる。


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