菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

板倉聖宣著「死んだらどうなるか 2」

2018年02月19日 18時28分51秒 | 日々の雑感

 新総合読本
   死んだらどうなるか 2
     板倉聖宣 著

 ◆ 人間の身体は原子でできている

 人間の身体だって、他の生物の身体や原子・分子と同じなのです。しかし、原子がでたらめに結びついただけでは、生命活動は続けることはできません。おもちゃの機械やロボットだって、ちゃんと動けるようになるには、たくさんの部品がちゃんと組み合わされていなければならないのと同じことです。

 もっとも簡単な生物は「単細胞生物と言って、顕微鏡でやっと見えるくらいの大きさしかありません。ところがそんな小さくて簡単な単細胞生物でも、うんと複雑なロボットよりもるかにうまくできていています。そこで、どんなに複雑で高級な仕事をするロボットを作り出すことのできる人間でも、まだ一番簡単な生物させつくりだすことができないのです。

 単細胞生物生物の身体は簡単ですが、ふつううの動物の身体はは、頭とか目とか口とか心臓とか胃とか、たくさんの〈器官〉が集まってできています。それらの器官はみな原子の集まった分子からできています。そこで人間の身体全体も原子や分子からできていることになるのです。

 人間の身体を作っている器官は、とてもうまくできていますが、いつまでも故障なく働けるものではありません。悪い病気になると、ある一つの器官が弱まって、ついにはまったく働かなくなるときもあります。そうすると、ほかの器官がいくら丈夫でも、身体全体がうまく働かなくなって、死んでしまうことがあります。

 医者は、多くの人びとが死なないように研究したり、治療したりしていますが、今のところ、たいていの人は百歳くらいで死んでしまいます。いくら病気にならなくても、長い間のうちには「老衰」と言って、たくさんの器官の働きが弱くなってきて、身体全体が動かなくなってしまうからです。

 その人の身体が働かなくなってしまったら、その人一生は終わりです。身体の働きが止まったら、その人の心の働きも止まります。心と身体は一つのもので、身体が死んでも心だけが生き残ると言うことはありません。霊魂などというものはないからです。

 〈続く〉

 

 

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榎戸和也氏の「桜川市長選無効の訴え」 県選管棄却の詳細

2018年02月19日 16時39分46秒 | 桜川市

 2月17日茨城新聞にベタ記事で、「桜川市長選で当選無効審査申し立て棄却」の記事が出ていました。今朝、県選管に電話をいれ、この資料提供を求めたところ、詳しい内容は、県まできて「閲覧」して欲しいが、「新聞社に送った資料なら提供できる」との話となり、桜川市選管に送っていただき、入手することができました。その要旨を紹介いたします。

 「平成29年10月22日執行の桜川市長選挙における「選挙の効力」及び「当選無効」に関する審査の申し立てに対する裁決について


 審査の申し立ての趣旨及び採決の主な内容
 
 申立人 榎戸和也(候補者)
 
 申立ての趣旨 
  1.桜川市長選挙は無効
  2.当当選人大塚秀喜の当選は無効

 申立ての理由
  1.当選人陣営関係者において、虚偽事項の公表や選挙の自由妨害等の違法行為があった。
  2.桜川市長選挙立候補予定者公開討論会を撮影した動画について申立人の発言部分等が加工・編集されてSNSに掲載された。
  3.桜川選管等において選挙に自由公正原則の阻害行為があった。
  4.上記1~3より、選挙人全般の自由な判断による投票行為が妨げられた。
  5.当選無効の原因を形式的手続き的瑕疵に限定した桜川市選管の決定は誤りである。最高裁判例では、当選無効の判断においても、選挙人全般の自由な判断による投票が妨げられた場合には、選挙自体を無効とする余地がある旨認めている。

 裁決の主な内容
  1.違法行為により刑事訴追を受けた者はなく、申立人が主張する行為よりも、選挙の自由公正の原則が著しく阻害された事実を示す根拠もない。
  2.意図的に申立人の発言をその意図と異なる発言として伝えようとしたものといえず、加工・編集された動画がSNSに掲載されたことをもって選挙の自由公正の原則を著しく阻害されたものといえない。
  3.桜川市選管等の対応に管理執行上の問題や違法があったとはいえず、選挙の自由公正の原則が著しく阻害されたとはいえない。
  4.選挙人全般の自由な判断による投票が妨げられる特段に事態があったことを裏付ける具体的根拠はない。
  5.申立人が引用する判例は、違法行為のために選挙人全般の自由な判断による投票が妨げられる特段の事態があったことをもって当選無効の事由を認めたものではない。

 結論
  選挙無効及び当選無効の申立てをいずれも棄却する。

 ※裁決に不服がある場合、裁決書の交付の日から30日以内に県選管を被告として東京高裁に訴訟を提起することができる。
 この期間内に訴訟の提起がない場合は、県選管の裁決の効力が確定する。


 


       

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