昨年11月行われた葛飾区議選挙(定数40)で、最下位当選者と次点者の差は1票であった。
当選 40位 大森ゆきこ
次点 41位 会田ひろさだ
そこで、次点者は、大森有希子さんの得票に「無効票があった」として、異議申立てをした。
ところが、葛飾区選管は、全票を再点検せず、棄却した。
会田さんは、都選管に審査を申し立てた。
都選管は「全票を点検」したところ、「大森ひでこ」と「大森ようこ」の2票が、大森さんの「有効票とされていたこと」に対し、「別姓同名」票として無効票と判断し。2票の無効票があったので、当選を無効として、「会田さんが当選」との判断をした。
大森さんは、東京高裁に訴えるとしているから、これは、まだ確定していないので、はっきりしたことは言えない。
ここで問題になるのは、「同姓別名」の票、つまり「大森ひでこ」「大森ようこ」と書いた紙を、「大森さんの票」と見なしてはいけないのかと言うことです。
私も何回も、開票立会人をしてきた経験から言うと、区選管事務局長が言うように、「慎重に審査し、『可能な限り無効票を減らす努力をしてきた。その部分で都選管との解釈の相違』があったことは大変残念」との発言には、同情を禁じ得ない。
そもそも、投票用紙に、「きちんとした字」で「正確に書いてある」ものは90%くらいしかない。私も、開票立会人の立場から、「できるだけ無効票を少なくしたい」という立場から、「大森姓が1人」であれば、姓が合っていれば、名前はちがっても「有効票」にするように、立会人に話し合っている。
都選管の杓子定規の判定には、粛然としないものを感じる。