世界一健康長寿のニライの風来坊

豊饒を齎す理想郷は海の彼方の蓬莱島!ニライの島夢郷!!その桃源郷を求めて南の風来坊は今日も迷走する。

再考!新教育基本法 全文掲載 一部省略!

2006年12月16日 | Weblog

前文 我々日本国民は、民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う。個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を供えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第1条 (教育の目的)略

第2条 (教育の目標)教育は、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う。正義と責任、男女の平等を重んじ、公共の発展に寄与する態度を養う。伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

第3条 (生涯学習の理念)国民一人一人が生涯にわたって学習することができ、その成果を生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

第4条 (教育の機会均等)略

第5条 (義務教育)国民は、その保護する子に、別の法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。(削除)

第6条 (学校教育)学校は国、自治体、法律に定める法人のみが設置できる。学校においては教育を受ける者が、必要な規律を重んじ、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。

第7条 (大学)略

第8条 (私立学校)略

第9条 (教員)教員の身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

第10条 (家庭教育)父母ら保護者は子の教育について第一義的責任を有し、生活に必要な習慣を身に付けさせるよう努める。

第11条 (幼児期の教育)略

第12条 (社会教育)略

第13条 (学校、家庭教育及び地域住民等の相互の連携協力)学校、家庭、地域住民らは、教育における役割と責任を自覚し、相互の連携及び協力に努める。

第14条 (政治教育)略

第15条 (宗教教育)宗教に関する寛容の態度、一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。

第16条 (教育行政)教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と自治体との役割分担及び相互協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

第17条 (教育振興基本計画)政府は、教育の振興に関する施策について基本的な計画を定め、公表しなければならない。

第18条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。