いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
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戦争犯罪と正当防衛。 a war criminal and legal defense

2022-04-16 21:10:45 | 日記
 (1)大国露が一方的にウクライナを軍事侵攻、攻撃して市民大量虐殺(genocide)が報じられて、「戦争犯罪」(a war criminal)が盛んに報じられることになった。戦争が国と国、組織と組織の公然とした殺人行為であることを考えると、犯罪論からは「戦争」そのものが「犯罪」であり、自衛、自己防衛のための行為が正当性を持つのかどうかの正当防衛論が残された判断だ。

 (2)ジェノサイドや拷問、化学、生物兵器使用など非人道的な行為だけが国際法で「戦争犯罪」として禁止されているというのもおかしな話で、それではその他の戦争行為は正当性を持つということなのか、その他すべてを正当防衛(legal defense)で論じることなどできない。

 (3)日本は国際紛争を解決する手段としての戦力不保持、交戦権を有しない憲法を保持しており、国際社会、国家がこうした憲法理念、テーゼを持つことが世界平和実現には必要だと書いたが、国際刑事裁判所には米露など加盟しておらず戦争は責任を問われずになくならない。

 (4)米国は昨年2回の臨界核実験を実施していたことがわかり、プーチン大統領はウクライナ戦争で核攻撃体制の準備をしているといわれて着々と犯罪手段を用意、強化しているが、国際社会の良識は止めることはできない。

 国連の核兵器禁止条約には核保有国は参加しておらずに、唯一の戦争被爆国で平和憲法を有する日本は同盟国米国に同調して不参加国のひとつだ。

 (5)国際社会、国際法の「戦争」、「戦争犯罪」の理論、概念、理念、の遠慮、「まやかし」が戦争の正当性、目的、妥当性というおかしなカテゴリー(category)、範疇をつくりだして、「戦争犯罪」を限定化することにつながっている。

 (6)国連安保理常任理事国一部の拒否権行使で戦争制裁、停戦決議の実現に向かわずに機能しないことが問題視されて、国連改革が求められている。これに米国が提案するのは、拒否権を行使した国は理由を説明する報告書の提出を求めるもので、これでは国際法でのジェノサイドなど重要違反行為以外は「戦争犯罪」でないというその他戦争行為の正当性を認める論理と同じで、戦争当事国の都合のいい正当防衛論を聞くだけのことになる。

 (7)拒否権の正当性、目的、妥当性は事柄、場合(多数が結託して少数を圧迫する力関係)によっては必要悪でもあるが、それは安保理だけでなく国連総会全体で協議、決議して公平性、公正性、正当性を確保することで整備し、拒否権を廃止、制限することで国連の良識、存在を示すことが必要で、求められている。
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