(1)人間には法人格と私人格がある。仕事をしている人は職務上の名称(法人格)と私生活上の私人格を合わせ持つ。政治家などはその都度都合よく使い分けることもあるが、同一人物でありながら人格上の立場、意味はもちろん理論上、理念上違う。
しかしそれは同一人物であるから、めったなことでは通常氏名が異なることはない。戸籍上登録された氏名が法律上認められた国民としての人格を表示する唯一のものだ。法人格の中には、芸術、芸能、文化、スポーツを中心に法律上の氏名とは別に芸名、俗名、通称を名乗るものもある。
私人格(私生活)とは別の世界観として特殊能力、才能表現、活動を行うための精神性別離としての特別な人格表示だ。
(2)法律上の氏名も結婚、養子縁組をすれば民法上、男女どちらかが相手姓を名乗ることになっている。
儒教思想の流れを汲む古来日本文化の伝統性から、男性中心社会の継続の中で圧倒的に結婚すれば女性が男性名を名乗り家庭、家族を形つくることが日本社会だ。
一時、社会制度整備、基本的人権問題として男女平等、参画社会の必要性が唱えられて、夫婦別姓(couple by separate full name)問題が国会でも民法改正論議を通して話題になったが、最近はあまり聞かれなくなった。
(3)保守色の強い自民党内に「家族の一体感が損なわれる」(報道)という、余計なお世話で訳のわからない根強い反対論があって、何度も議員立法で夫婦別姓の民法改正案が国会に提出されたが、すべて廃案になっている。現在は、法律上夫婦別姓を名乗ることはできない。
そこで夫婦別姓を認めない民法規定は、男女平等を認めた憲法に違反するとして国家賠償を求めた訴訟に、地裁は憲法が個々にまで保障したものではないとして訴えを退けた。女性の(女性にしかわからない)大変シビア(severe)な感情だ。
報道では女性原告の「結婚して夫の姓にして以来、自分の人格が欠落したように感じている」と紹介している。
(4)余程のことでもない限り、相思相愛で結ばれた同士愛が結婚すること自体、双方に自由などハンディを伴うものであるだけに、民法上の規制(姓名変更)なんか超越する愛の力があるとも考えられるが、必ずしもそうではないらしい。
自民党の根強い反対論(家族の一体感)も、法律上夫婦別姓を求める訴訟原告女性論(人格の欠落)も相当過激な(violence of couple by separate full name)偏向思想のように受け取られるが、夫婦別姓を希望する人たちが現実にいるとすればあえて法律上規制する必要もないのではないか。
(5)特に政府が国民を個別番号制により一括管理、統轄しようということなら、社会制度、手続上夫婦同一姓にこだわることもない。
政府の国民世論調査では、01年には夫婦別姓賛成(42.1%)が反対(29.9%)を大きく上回っていたが、昨年の同調査では反対(36.4%)が賛成(35.5%)をわずかに上回って逆転現象となっている。
時代、社会、経済背景とともに意識の変化もみられる。
しかしそれは同一人物であるから、めったなことでは通常氏名が異なることはない。戸籍上登録された氏名が法律上認められた国民としての人格を表示する唯一のものだ。法人格の中には、芸術、芸能、文化、スポーツを中心に法律上の氏名とは別に芸名、俗名、通称を名乗るものもある。
私人格(私生活)とは別の世界観として特殊能力、才能表現、活動を行うための精神性別離としての特別な人格表示だ。
(2)法律上の氏名も結婚、養子縁組をすれば民法上、男女どちらかが相手姓を名乗ることになっている。
儒教思想の流れを汲む古来日本文化の伝統性から、男性中心社会の継続の中で圧倒的に結婚すれば女性が男性名を名乗り家庭、家族を形つくることが日本社会だ。
一時、社会制度整備、基本的人権問題として男女平等、参画社会の必要性が唱えられて、夫婦別姓(couple by separate full name)問題が国会でも民法改正論議を通して話題になったが、最近はあまり聞かれなくなった。
(3)保守色の強い自民党内に「家族の一体感が損なわれる」(報道)という、余計なお世話で訳のわからない根強い反対論があって、何度も議員立法で夫婦別姓の民法改正案が国会に提出されたが、すべて廃案になっている。現在は、法律上夫婦別姓を名乗ることはできない。
そこで夫婦別姓を認めない民法規定は、男女平等を認めた憲法に違反するとして国家賠償を求めた訴訟に、地裁は憲法が個々にまで保障したものではないとして訴えを退けた。女性の(女性にしかわからない)大変シビア(severe)な感情だ。
報道では女性原告の「結婚して夫の姓にして以来、自分の人格が欠落したように感じている」と紹介している。
(4)余程のことでもない限り、相思相愛で結ばれた同士愛が結婚すること自体、双方に自由などハンディを伴うものであるだけに、民法上の規制(姓名変更)なんか超越する愛の力があるとも考えられるが、必ずしもそうではないらしい。
自民党の根強い反対論(家族の一体感)も、法律上夫婦別姓を求める訴訟原告女性論(人格の欠落)も相当過激な(violence of couple by separate full name)偏向思想のように受け取られるが、夫婦別姓を希望する人たちが現実にいるとすればあえて法律上規制する必要もないのではないか。
(5)特に政府が国民を個別番号制により一括管理、統轄しようということなら、社会制度、手続上夫婦同一姓にこだわることもない。
政府の国民世論調査では、01年には夫婦別姓賛成(42.1%)が反対(29.9%)を大きく上回っていたが、昨年の同調査では反対(36.4%)が賛成(35.5%)をわずかに上回って逆転現象となっている。
時代、社会、経済背景とともに意識の変化もみられる。