(1)政治家の報酬(recompense)は、政治資金報告にかかわる不適切な管理、処理を見聞
きすると、どうも見合った程度の政治活動のために使い切るのに汲々(きゅうきゅう)としている
現実が見えて、削減が適当だろう。
議員定数の削減による行政の適正化も含めて、「相乗効果」が期待される。
財政、福祉再建のための財源の柱として、消費税増税(10%)論議をする前に政治活動
とリンクした報酬の適正規模(capacity)についてテーマとした上での、国民の投資(税金)
へのお願いではないのか。
(2)ワールド杯サッカー南アフリカ大会。1次リーグ突破の日本代表にFIFA(国際サッカー
連盟)から日本サッカー協会に賞金9億円が支給される。日本サッカー協会は「前例(precedent)」
にならって、ゲーム出場にかかわらずメンバー23人全員に一人当たり700万円相当の報奨金
を支給する見込みだ。(報道)
日本代表チームへのこれまでの投資の回収もあるのだろうから、全額報奨金とはいかなく
ても、ワールド杯サッカー海外大会で初めての1次リーグ突破という結果に見合った、「前例」
ではない報奨金の支給があってもいいのではないか。
日本を代表して、サッカー先進国の外国代表に互角にわたり合い、その期待に応えた活動
に対して、国民へ与えた感動(emotion)、夢との「相乗効果」としては、ちょっとこちらは高い
レベルで見合っていないと思うからだ。
(3)2010年から、1億円以上の報酬を受け取った企業役員名の公表が義務付けられた。
結果、1億円以上の報酬を受け取った役員が280名。(統計)
企業の給与体系、報酬制度は、各企業が収支状況に見合ったルール、ランクで明文化して
いる。一般的に、金融(銀行、保険)、自動車、航空、商社と高額で、不良債権の未回収に
よる破たん銀行の支援や航空経営破たん時の再建問題では、その高額化が問題となった。
基本的には、会社の給与、報酬決定は経営基盤を損なわない、企業の健全な収支状況の
範囲内では自由だ。給与、報酬の高低も、企業メリットのひとつ。
ただ、成熟した経済社会では、社会規範(常識)や消費者、市民ニーズ(生活観)に的確に
適切に応える企業責任もあり、あまりかけ離れた「独自性」には問題も起きる。
時には、会社更生法(破産)の適用を受けた企業の資産を、代表者が事前に個人所得に移
し替えて不当利得する事件例もある。
役員の報酬を使命、役割、責任、実務、効果に見合ったものとしては、グローバルな活動
実体がともなわないので一概に評価もできない。が、企業経営の「透明性(transparency)」
は、消費者社会の公平で公正な生活には、今や必要条件ではある。
きすると、どうも見合った程度の政治活動のために使い切るのに汲々(きゅうきゅう)としている
現実が見えて、削減が適当だろう。
議員定数の削減による行政の適正化も含めて、「相乗効果」が期待される。
財政、福祉再建のための財源の柱として、消費税増税(10%)論議をする前に政治活動
とリンクした報酬の適正規模(capacity)についてテーマとした上での、国民の投資(税金)
へのお願いではないのか。
(2)ワールド杯サッカー南アフリカ大会。1次リーグ突破の日本代表にFIFA(国際サッカー
連盟)から日本サッカー協会に賞金9億円が支給される。日本サッカー協会は「前例(precedent)」
にならって、ゲーム出場にかかわらずメンバー23人全員に一人当たり700万円相当の報奨金
を支給する見込みだ。(報道)
日本代表チームへのこれまでの投資の回収もあるのだろうから、全額報奨金とはいかなく
ても、ワールド杯サッカー海外大会で初めての1次リーグ突破という結果に見合った、「前例」
ではない報奨金の支給があってもいいのではないか。
日本を代表して、サッカー先進国の外国代表に互角にわたり合い、その期待に応えた活動
に対して、国民へ与えた感動(emotion)、夢との「相乗効果」としては、ちょっとこちらは高い
レベルで見合っていないと思うからだ。
(3)2010年から、1億円以上の報酬を受け取った企業役員名の公表が義務付けられた。
結果、1億円以上の報酬を受け取った役員が280名。(統計)
企業の給与体系、報酬制度は、各企業が収支状況に見合ったルール、ランクで明文化して
いる。一般的に、金融(銀行、保険)、自動車、航空、商社と高額で、不良債権の未回収に
よる破たん銀行の支援や航空経営破たん時の再建問題では、その高額化が問題となった。
基本的には、会社の給与、報酬決定は経営基盤を損なわない、企業の健全な収支状況の
範囲内では自由だ。給与、報酬の高低も、企業メリットのひとつ。
ただ、成熟した経済社会では、社会規範(常識)や消費者、市民ニーズ(生活観)に的確に
適切に応える企業責任もあり、あまりかけ離れた「独自性」には問題も起きる。
時には、会社更生法(破産)の適用を受けた企業の資産を、代表者が事前に個人所得に移
し替えて不当利得する事件例もある。
役員の報酬を使命、役割、責任、実務、効果に見合ったものとしては、グローバルな活動
実体がともなわないので一概に評価もできない。が、企業経営の「透明性(transparency)」
は、消費者社会の公平で公正な生活には、今や必要条件ではある。