備えよ常に! 備えあれば憂いなし



韓国の憲法裁判所は、4月4日午前、[非常
戒厳]を宣言した尹錫悦大統領の弾劾が
妥当だとする決定を言い渡した。
これで、尹錫悦は大統領を罷免され、60日
以内に大統領選挙が実施されることとなった。
韓国で大統領が罷免されたのは、2017年の
朴槿恵元大統領以来、2人目。
判決で、憲法裁判所は非常戒厳の宣言について
[
当時の国会の状況は大統領の国家の緊急権の
行使は正当化できない]と指摘し、[国民の
信任に背き、容認できない重大な法律違反
だった]などと述べた。
採決では、8人の裁判官全員が罷免の判断だった。
韓国では、これまで現職大統領2人について、
憲法裁判所で弾劾が妥当かどうかを判断する
裁判が行われた。
1回目は、2004年3月に、当時の盧武鉉大統領に
ついて、側近などが政治資金の不正受け取り
などを巡った事件で、弾劾を求める議案が
国会で可決され、職務が停止された。
憲法裁判所は、2004年5月に不正資金の事件に
大統領は直接、関与していないとして、弾劾は
妥当ではないという判断を下した。
判決後に、盧武鉉大統領は2か月で職務に復帰。
2回目は、2016年12月に朴槿恵大統領が、
知人による大統領府高官の人事への介入などを
理由に弾劾の議案が可決された。
憲法裁判所は、3ヶ月後の2017年3月、知人の
私的な利益追求への関与があったなどとして、
弾劾は妥当だという判断を示し罷免された。
今回の尹錫悦大統領を巡っては、弾劾裁判と
並行して、内乱を首謀した罪で刑事裁判も
進められている。
韓国で大統領は原則として在職中に刑事訴追を
受けない特権がありますが、内乱罪は例外。
尹錫悦は、現職大統領が内乱の罪で起訴された
初めてのケースとなり、結果が注目されている。
韓国の刑法では、内乱の首謀者には死刑や
無期懲役、無期禁錮の刑が科される。
現職の大統領が死刑判決を受けるのかも注目。
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