「障害福祉事業における食事提供体制加算」(https://fukusi.kabudata-dll.com/syokujiteikyokasan/)の令和6年度改定で、「①管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること、②利用者ごとの摂食量を記録していること、③利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること」の要件が加わった。栄養士が確保できなければ、栄養ケア・ステーション(https://www.dietitian.or.jp/carestation/about/)の支援を得られれば良いが、そうでなければ、S38.1.7通知「社会福祉施設と保健所との連繋について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4484&dataType=1&pageNo=1)の「別紙二 五 給食を行なう施設であつて栄養士が置かれていないものの場合、献立および調理方法についての指導ならびに栄養価の算定または算定方法の指導を依頼すること。」を踏まえて、保健所への協力要請がなされるかもしれない。「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html)の R6.8.25「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5」(https://www.mhlw.go.jp/content/001297221.pdf)p2「指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。」とあり、p3「献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと」を考慮して、現実的な対応が期待される。施設と保健所との連携強化のチャンスと捉えたいところかもしれない。
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