保健福祉の現場から

感じるままに

診療所管理者要件と外来医療計画

2019年09月26日 | Weblog
先週の医政局通知「診療所の管理者の常勤について(通知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190924_1.pdf)では、「へき地や医師少数区域等の診療所又は地域における専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所において、常勤の医師を確保することが困難である場合や管理者となる医師の育児・介護等の家庭の事情により一定期間弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合等においては、例外的に常勤でなくとも管理者として認められること。ただし、この場合においては、常時連絡を取れる体制を確保する等、管理者の責務を確実に果たすことができるようにすることが必要であること。」とされた。既に、介護・福祉施設や企業等に設置されている無床診療所の管理者を兼務されている医師は少なくないであろう。実態を反映した通知は評価される。なお、「診療所の管理者の常勤について(通知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190924_1.pdf)では「例外的な取扱いを行う診療所(へき地や医師少数区域等の診療所を除く。)がある場合、当該診療所が所在する都道府県は、当該情報が地域の外来医療機能に関する情報の一部であるという観点から、医療法第30 条の18 の2第1項の規定により設置される外来医療の提供体制に関する事項についての協議の場において、当該情報の報告を行うこととすること。」とある。「外来医療計画」(http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/608324_5100337_misc.pdf)は「地域づくり・まちづくりにおける医療の在り方について(地域づくり・まちづくりにおける医療の在り方について)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000527381.pdf)p105「地域における外来医療機能の不⾜・偏在等への対応」ばかりではない。
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