保健福祉の現場から

感じるままに

地域別診療報酬

2024年05月21日 | Weblog
R6.5.22CBnews「財政審の医師偏在解消策、日医会長「机上の空論」 診療報酬の単価見直しに反発」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240522175404)。

R6.5.21財政制度等審議会「我が国の財政運営の進むべき方向」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html)(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/01.pdf)p60~「医師数の適正化及び偏在対策」でp61「改革工程に基づく経済的インセンティブ措置として、診療所の報酬適正化に加えて、地域別診療報酬を活用したインセンティブ措置を検討する必要がある。診療報酬の仕組みは、報酬点数×1点当たり単価(10円)となっているが、診療所不足地域と診療所過剰地域で異なる1点当たり単価を設定し、報酬面からも診療所過剰地域から診療所不足地域への医療資源のシフトを促すことを検討する必要がある。また、当面の措置として、診療所過剰地域における1点当たり単価(10円)の引下げを先行させ、それによる公費の節減効果を活用して医師不足地域における対策を別途強化することも考えられる。」「さらに、規制的手法も組み合わせる必要がある。ドイツやフランスは日本と同様に公的医療保険制度をとる中で、診療科別、地域別の定員を設ける仕組みをとっている。上述の診療所の報酬適正化、地域別診療報酬体系の導入とあわせ、医師過剰地域における新規開業規制の導入について諸外国の例も参考に検討すべきである。」とある。R6.5.20日本医師会「財務省による歳出の目安等に反論」(https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011687.html)で「地域別単価の導入は極めて筋の悪い提案」とあるように、R6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p69「診療所の偏在是正のための地域別単価の導入」には医療現場サイドの抵抗感が強いかもしれない。R6.4.19共同「厚労相、地域別診療報酬に慎重 医師不足なら患者負担高く」(https://www.47news.jp/10812006.html)と報じられている。「医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127303_00001.html)のR6.4.26「医学部臨時定員の配分方針と今後の偏在対策について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001249765.pdf)はR6.4.26CBnews「医師偏在解消、診療科指定の地域枠を促進へ 恒久定員内の設置も 厚労省が論点」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240426175037)と報じられているように、R6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p70「医師過剰地域における開業規制の導入」が本命なのかもしれないが、R6.4.7朝日「「地域ごとに割り当てを」医師偏在対策で厚労相 日医名誉会長は反論」(https://www.asahi.com/articles/ASS471SC5S47UTFL002M.html?iref=pc_apital_top)、R6.4.15朝日「「医師偏在を規制で管理」 役人も仰天の武見厚労相発言 本気度は?」(https://www.asahi.com/articles/ASS4D3TTXS4DUTFL003M.html)が出ているように容易ではないかもしれない。なお、R6.2.26「医学部臨時定員と地域枠等の現状について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001214420.pdf)p32「医師少数県の多くは恒久定員内地域枠を活用しており、大学に臨時定員地域枠数より多くの恒久定員内地域枠を設置している県もある一方で、全く設置していない県もいくつか見られる。」とあり、都道府県医師確保対策(https://www.mhlw.go.jp/content/000731708.pdf)の見える化徹底・評価が不可欠と感じる。R6.4.26「医学部臨時定員の配分方針と今後の偏在対策について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001249765.pdf)p7「地域枠及び地元出身者枠数について(R5)」、p8「臨時定員地域枠数について(R5、R6)」、p31「都道府県別の恒久定員内地域枠数と臨時定員地域枠数(令和5年度)【医師偏在指標順】」、p41「人口10万対35歳未満医師数と医師偏在指標」の都道府県の実態は認識したいが、R6.4.23共同「65歳の病院長なのに激務…拘束38時間、当直明け26人診察 地方の深刻な人手不足 医師数〝最多〟の県で、なぜ?」(https://www.47news.jp/10829417.html)(https://news.yahoo.co.jp/articles/5546ce756d0c6742ec63bd722a35f5db679f8a21)が出ているように医師偏在対策はなかなか複雑かもしれない。ところで、経済・財政と暮らしの指標「見える化」ポータルサイト(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/index.html)の「医療提供状況の地域差」(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/mieruka/tiikisa.html)、「医療費の地域差分析」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/database/iryomap/index.html)の分析結果を踏まえて、高齢者医療確保法(http://www.itcrengo.com/kitei/2-1kourei_hou.pdf)第14条「厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号に掲げる目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。」の環境整備が図られても良いように感じないではない。
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