保健福祉の現場から

感じるままに

介護保険施設への転用手続き

2018年09月18日 | Weblog
先週、事務連絡「病院又は診療所を介護保険施設等へ転用する場合の手続の周知について 」(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180913_01.pdf)が発出されている。全国的に「介護療養(介護保険)⇒医療療養(医療保険)」「介護療養(介護保険)⇒介護医療院(介護保険)」「医療療養(医療保険)⇒介護医療院(介護保険)」など様々な施設転換の動きがある。介護医療院(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)に関して、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p16~「平成30年度介護報酬改定の内容~介護医療院関係~」はわかりやすい。財政制度等審議会財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)の「社会保障について」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia300411/01.pdf)p79「地域医療構想を踏まえた介護療養病床等の転換;平成30年度から新設されることとなった介護医療院への25対1医療療養病床や介護療養病床からの転換に際しては、地域医療構想の趣旨を踏まえ、提供体制全体として医療費・介護費が効率化されることが重要。」とあり、「介護医療院への25対1医療療養病床や介護療養病床からの転換」は基本コースなのかもしれない。厚労省「介護医療院開設状況」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000341140.pdf)が更新されているが、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p45「介護療養病床等(介護療養型老人保健施設を含む。)から介護医療院への転換後、サービスの変更内容を利用者及びその家族等に丁寧に説明する取組み等を、1年間に限り算定可能な加算として評価。※ 当該加算については介護医療院の認知度が高まると考えられる平成33年3月末までの期限を設ける。」だけでなく、p46「介護療養病床等から介護医療院等への転換における主な支援策について」の「介護療養型医療施設を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(地域医療介護総合確保基金)」「介護療養病床等を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(地域医療介護総合確保基金)」「医療療養病床を介護医療院等に転換した場合の費用を助成。(病床転換助成事業)」や「福祉医療機構(WAM)の療養病床転換支援策」の「療養病床転換に係る施設整備費の貸付条件の優遇」「機構貸付金の償還期間の延長」「療養病床転換支援資金制度の創設」なども重要であろう。また、資料(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204431.pdf)p31~42に示されるように、介護医療院には様々な報酬上の加算があることは認識したい。医療法による「医療機能情報提供制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)や「病床機能報告制度」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html)では病院の詳細な実績が公表されているが、介護医療院(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)に転換しても「介護事業所・生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム」(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)で情報公開されるべきであろう。メディウォッチ「地域包括ケア病棟の在宅復帰先から老健施設を除外、ベッド稼働率が如実に悪化―日慢協・武久会長」(https://www.medwatch.jp/?p=21968)も出ていたが、それぞれの地域において、高齢者施設をトータルで捉える必要があるように感じる。ところで、医療機関への立入検査(http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20180730_02.pdf)と同様に、「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)も含めて、介護施設に対する立入検査も重要であろう。今年1月、官庁通信社「介護施設での事故、全国規模の調査を実施へ 再発防止策を検討 厚労省」(http://www.joint-kaigo.com/article-5/pg137.html)が報道されていたが、その後どうなっているであろうか。以前「介護保険施設における介護事故の発生状況に関する分析」(http://jssm.umin.jp/report/no30-2/30-2-13.pdf)の論文も出ているが、「医療事故情報収集等事業」(http://www.med-safe.jp/index.html)のような仕組みが期待される。また、三菱総研「特別養護老人ホームにおける介護事故予防ガイドライン」(https://www.mri.co.jp/project_related/hansen/uploadfiles/h24_05c.pdf)、全老健共済会「誤飲・誤嚥を防止するために」「転倒・転落等の事故を防止するために」「入浴時の事故を防止するために」(https://www.roken.co.jp/business/)などが出ているが、医療安全支援センター(http://www.anzen-shien.jp/center/index.html)のような、介護事故防止に関する専用サイト・対応窓口の設置が必要であろう。
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