三田市内の鳥獣被害に苦慮されている農家が増えてきている。それでも農家の方々は努力され栽培されているが、とりわけ近年のイノシシ・シカの被害は深刻になってきている。
三田市は「有害鳥獣捕獲活動のフロー」(「flow.pdf」をダウンロード )のように、農会長・区長などからの駆除依頼に基づき猟友会三田支部へ駆除の依頼をしている。
2010年度の駆除活動の中で猟友会三田支部に所属するメンバー2人(支部長を含む)が三田市に不正請求を行っていたとの内部告発に基づき、昨年夏から私は調査を行っていた。議会・委員会でこの問題を取り上げ、市として調査とその対応を求めていた。しかし、その段階では残念ながら十分な結果が得られず、関係者による住民監査請求が今年3月に行われた。
三田市監査委員からの勧告に基づき、2名の外部調査委員(弁護士・元兵庫県警察職員)を交え3名の市職員とともに調査会議による調査が実施された。
その結果、不正の事実が認められ、また当該の2名も事実を認め認定分のイノシシ45頭(45万円)の返還請求と併せ、法違反があったとして刑事訴訟法第239条に基づき2名を三田警察に告発することとなった。
*刑事訴訟法 第239条: 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 官吏又は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
10月31日に「まちづくり常任委員会」が開催され、私は今期この常任委員会を外れたため、傍聴した。
この常任委員会の説明の中で、市は「警察がどのような処置をするのか、市として協力をしていく」としていた。また、このような事態になった背景として、「市として指導的立場が十分取れてこなかった反省がある」とも述べた。
この「告発」に該当する部分は、不正請求45頭すべてについてではなく、捕獲の一部を「埋設又は焼却」しなかったことと、8月中に捕獲した19頭を9月実績として報告したことが法に違反するとして「告発に該当」するとしたものである。
残りの26頭分については、虚偽の写真による捕獲報告であり、法違反の19棟分と合わせて合計45頭分・45万円の返金を求めた。はたして虚偽の申告で税金を着服したわけで、それを返金だけで済まされることだろうか?
市は「告発により相殺される」として、この虚偽申告については不問(?)に付している。市民への納得ある説明が必要ではないだろうか!?