天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

4月1日から施行の高年齢者雇用安定法改正で満65歳まで再雇用保障されこの法改正は私の世代では救いの神

2013-02-08 22:28:23 | 日記
今日の日記は、4月1日から施行される「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の法改正によって、再雇用期間が65歳までと保障される予定の勤め先の就業規則改正のことです。
昭和28年4月1日以降生まれの男性(私も含まれる)の厚生年金(報酬比例部分)は、4月からは満60歳になっても支給されず、来年の誕生日の満61歳からとなります。だから、4月からは、会社の定年後に、年金も給料も受け取れない人が増える恐れがあります。それを防ぐ為、去年の国会で、60歳の定年後も希望者全員を雇用することを企業に義務付ける高年齢者雇用安定法改正案が成立し、4月1日から施行されます。
現在、多くの企業は継続雇用制度を持ち、定年後も希望者を雇用しています。ただ、その5割強(私の勤め先もそれに含まれる)は、労使協定の基準を満たす人(健康状態や出勤率・勤務態度・業績評価がその選別基準条件)に、その対象を絞っているのが現状です。
でも、この改正法では、企業が労使協定で対象者を選別することを禁じています。ただ、勤務態度や心身の健康状態が著しく悪い人は、その対象から外せます。この改正法では、受給開始が65歳となる25年度には65歳まで希望者全員の雇用を求めており、監督官庁の指導や助言に従わない企業名は公表する等のペナルティが課せられます。
だから、その改正法に合わせて、私の勤め先でも就業規則の改正案が、組合に提示されました。その新しい再雇用就業規則では、本人が希望すれば、健康や勤務態度が著しく悪くなければ、満65歳まで雇用(1年ごとに契約更新するが)されるようになります。また、能力の低い従業員も雇用しなくてはならず、労働生産性が下がるとの懸念からか?厚生年金報酬比例部分が支給される世代には、足切りの業績評価基準(私はその基準を楽々クリアー)がありますが。
だから、あと5年+αの間(満65歳の到達月末)は、私は”塩の人”でいることになります。そして、私がハーローワーク札幌の御世話になるのも、それ以降になります。
世間では、「人件費の増加を防ぐため、能力の高い高齢者の賃金まで、企業が一律に抑制しかねない。」とか「高齢者の雇用が増える結果、企業が若年者の雇用を抑える可能性もある。」と、法改正に警鐘を鳴らすエコノミストもいますが、年金支給(報酬比例部分)が一年遅れる高齢者世代の私には、この高年齢者雇用安定法の改正は”救いの神”です。
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