(時事通信) 17:49
給油所で売るガソリンに灯油を混ぜたとして、名古屋国税局が揮発油税法違反などの疑いで、三重県四日市市の燃料販売会社「アリマ石油」(廃業)と元社長(67)=同市=に罰金相当額計約400万円の通告処分を科したことが14日、関係者の話で分かった。同社が販売した不正ガソリンは約180キロリットルに上り、給油して故障した車もあったもようだ。
同社はガソリン製造にかかる揮発油税を申告しておらず、国税局から、無申告加算税を含め約1100万円の追徴課税も受けた。罰金相当額と合わせた約1500万円は既に納付したという。
関係者によると、元社長は2014年2〜11月、給油所の地下タンクのガソリンに灯油を混ぜた。揮発油税法などの規定により、増量後の約180キロリットル全てが新たに製造したガソリンとみなされた。同社は昨年、廃業した。
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レギュラーに灯油・・・
以前もありましたよね。
でもアレは“事故”ということでした。
そういう事件事故のあとでも元売(確かシェル)から表彰されるほどの量販店でした。
今回の、このお店はどうやらENEOSのようです。
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公取委が「系列店でも“出荷元が同じと証明されれば”業転OK」と見解を出してくれたのですから、
レギュラーに灯油を混ぜるんじゃなくて、
業転玉を混ぜれば罪にはならなかったのに。
なんてね。
そりゃあもちろん一番最初にヤル事は、ソレですよね。
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st31さんが掲示板で
>●ええ! またガソリンに(意図的に?)灯油混入事件が発覚したのですか?
>もしそれが系列組ならば、いかに品確法が悪用されているか
>ということに、元売も監督官庁も気づいて欲しいですね
と書いておられます。
「私たちは18万も払って10日に1回の分析を行っている。なのに同じように業転を仕入れながらも系列だというだけで軽減措置を受けて年に1回しか分析しないで済むなんてオカシイじゃないか!!」
PB業者の方から、もっともっと強く不公平感を訴える声が出るのが普通だと思うんだけど、
「いつか来た道」だから強く言えないんでしょう。
同じように系列100%仕入れの業者も、
「業転玉を混ぜながら、恩恵だけはちゃっかり受けるなんてズルイぞ!」とか
「アナタたちのような者がいるせいで、こちらにまでとばっちりが来るじゃないの!」と、もっと浮気組を責めても良さそうなものなんだけど・・・
「いつか行く道カモ・・」と思うから?
それとも、諦め?
優しさ?
※st31さんも、元は系列マークを掲げながら業転玉を混ぜて、その後マークを下ろしてPBSSになられたーと記憶しています。
昔、「赤信号皆で渡れば怖くない」と系列店に業転玉を取ることを推奨するかのような“呼びかけ”があった掲示板がst31掲示板です。
消費者を欺く販売店を容認している元売と監督官庁は犯罪幇助(2011年09月03日)
「系列でも“出荷元が同じと証明されれば”業転OK」という見解は、犯罪幇助という罪から免れるため?
そんなに業転玉を取らせたいの?
品確法による軽減措置認定を行っている経産省が業転玉の推進をおっしゃっている。
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系列店の業転購入を片方では目を瞑り、片方ではマーク剥奪などと圧力をかけ、分断政策を行ってー
過当を通り越して異常な価格競争を長年放置しているから、このような不正を生むのです。
★レギュラーに混ぜる灯油の割合によっては表面化しないのを良いことに、意図的に行っている販売店も、系列PB問わず、あるんじゃないでしょうか?
2月16日 画像追加
http://st31.com/bbs/index.phpより