masumiノート

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燃料油以外の収益が必要なGS経営

2015年10月31日 | メモ(GS業界紙より)


10月29日 燃料油脂新聞

ガソリン販売で黒字経営はできるか

配達が収益の柱になっているという日立市の販売業者は「SS単体では完全に赤字。閉鎖したいというのが本音だが、軽油販売先の従業員などがガソリンを入れにくるため、しかたなく営業を続けている」と明かす。
同じく工事現場などへのパトロール給油を主体とする鉾田市の販売業者も「店頭でのガソリン販売はそれほど重視していない。SS店頭だけで見れば確実に赤字」だという。

配達軽油などの収益源を持たない販売業者の場合はどうなのか?
「LPガスと住設の収益があるので、経営を維持できている」と話すのはひたちなか市の販売業者。



10月31日 燃料油脂新聞

セルフも掛売顧客に注目

かつては企業の経費削減の徹底などでオイルやタイヤといった消耗品需要が減少し、油外収益への貢献度が低くなった法人客だが、SS間競争が激しさを増し、・・・


流通経路証明書の真の目的は何だろう。

2015年10月31日 | ひとり言

エネ庁が、流通証明書の周知を要請。   品確法見直しを訴求    をアップしながら考えた。
やっぱりそうとしか考えられない、その考えです。

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>市況下降時、やむを得ず業転玉を手当てせざるを得ない状況もあり

業転玉を手当てせざるを得ない状況とは、本来は大震災時や施設改修等で系列の大型ローリーでの搬入が困難な時だと思います。

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当店は市況下降時でも業転を手当てしませんでした。
近隣セルフ等より13円高値にしても5円しか粗利がありませんでしたが、全量系列仕入れでやってきました。

系列玉と業転玉、製油所や油槽所から出荷されたものは確かに同一のものです。
では何が違うのかというと、系列玉には付加価値が付けられています。その価値がマークであり、そのためのコストがブランド料です。
マークを掲げながら業転玉を仕入れるという行為は、無賃乗車と同じではないかと思います。


だけど、“業転玉を購入せざるを得ない”ほどの仕切り格差が長年に渡って続き、その格差も縮小することは困難だと予想されることから、系列販売店を守るために(?)公取委が「系列でも出荷元が同じと証明されれば業転OK」という見解を出したのだと思います。

そのための(?)流通証明書の導入でした。

しかしその流通証明書は認知度が低いままです。
また公取委の見解が出されているにも関わらず、系列玉を取るように誓約書を書かされた販売店もあります。



公取委の見解が出されたときも、流通証明書が導入されたときも、それを知ったのは業界紙でした。
本来なら組合が文書公布してしかるべき内容のものです。

本当に系列販売店を守るためのものなら、そうでなければおかしいと思います。
また、見解は見解でしかないのですから、誓約書を書かされたりするような優越的地位の濫用や、不当な扱いがあった場合の相談窓口のようなものを設置するべきです。

でなければ、「系列でも出荷元が同じと証明されれば業転OK」は絵に描いた餅でしかありません。

なぜ組合は文書での公布を行わなかったのか。
なぜそういったセーフティネットのようなものを用意しないのか。

セーフティネットのようなものもないまま、議員立法化も成されないままでの流通証明書は、優越的地位にある元売にとって都合のよいツールになる可能性の方が大きいと思います。


「系列でも業転OK」とするのなら流通の1本化で良いのではありませんか?
現特約店制度の見直しでも良い筈です。



品確法の見直しで、コストコはPBでありながら軽減措置認定を受け今後全国展開予定。
ガソリンスタンド過疎地対策のために呼び鈴SSや駆けつけ給油の整備。

現体制はうやむやのまま時間稼ぎのようなパフォーマンス。

業界全体が、系列販売店が系列仕入れでやっていけるといった本来の姿に戻ることは不可能ではないかと思えます。


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元売→特約店→販売店
組合幹部には特約店(2者店)が多い。
特約店は、販売店(3者店)に業転玉を仕入れられたら、中間マージンが取れない。


品確法見直しを訴求

2015年10月31日 | メモ(GS業界紙より)


10月30日 燃料油脂新聞

四国業者の一部から品確法見直しを訴える声があがっている。
軽減分析の認定は元売が行っているが、一部業転購入の系列業者に軽減認定を外すと迫り、系列購入の手段としていることを疑問視する。
特約店社長は「業転はほかでもない元売が出している。業転購入で安売りしているPBなどに対抗するため、元売が出している業転を購入せざるを得ないのに、系列店が購入すると軽減認定しないとか、いろいろな圧力をかけてくる。これはおかしいのではないか」と軽減認定で系列購入を強いるのは問題が多いと批判する。

ガソリンは品確法で品質維持計画認定を受けていない場合、10日ごとの分析が義務付けられている。
費用も軽減分析は年間9,256円(税込)、10日ごとの分析は年間186,624円(税込)となっている。
直営SSを3,4ヵ所運営していると「年間50万円を超えバカにならない金額になる」(外資系特約店社長)という。

一方では「業転ものを購入したければマークを降ろしてPBになり、10日ごとに分析すればいいのではないか。その費用を払っても系列仕切りと業転格差が今のようにあると、その方が利益が上がる」との指摘もあるが、長年マークを掲げて経営していた業者にとってマーク替えは、資金面やカード問題など負担が大きい。
また市況下降時、やむを得ず業転玉を手当てせざるを得ない状況もあり、その場合に軽減認定を外すなどと迫るのは品質維持との整合性も問われてくる。

特約店社長は「平成27年度第一、四半期のレギュラー試買分析の結果をみても不適合給油所の数はゼロだった。最近は品質には殆ど問題がない。これまで問題があった例を見ても大半はホースなど外部要因に起因しているものがほとんど。品確法ができた当時とは状況が違ってきており、法律そのものを見直す時期にきているのではないか」と指摘する。

また軽減分析を受けられない場合でも負担費用の軽減を要望する声もあがっている。



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>軽減分析の認定は元売が行っているが、

販売店の場合は、間に入る特約店が実権を握っています。