中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

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経営者保証に関するガイドラインが開始されています!

2017年02月02日 04時51分34秒 | 中小企業白書(2016年版)
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は中小企業白書(2016年版)325ページ「第 2-5-51 図 経営課題の解決に向けた投資計画を金融機関に断られた経験」をみましたが、今日は327ページ「コラム 2-5-1 ①図 売上規模別に見た経営者保証の動向」をみます。

下図から、企業の売上規模別に見た経営者保証を提供している企業の割合を見ていくと、売上が 20 億円以下の企業は 8 割超の企業が経営者保証を提供しており、売上が増加するにつれて経営者保証を提供する企業の割合は低下するが、売上 100 億円超の企業でようやく50%を下回る状況にあることが分かります。

続いて今後の借入希望を見ると、全ての売上規模で経営者保証を提供した借入れを希望する企業が 50%を下回っていることが分かります。

また、売上の規模が拡大するにつれて、経営者保証を提供した借入れを希望しない企業の割合は高まっており、売上 30 億円以上の企業の 70%以上は、経営者保証の提供に消極的な意向を示しています。

これを踏まえ白書は、このように、借入れにおける経営者保証について、企業の利用実態と意向には大きく乖離がある。

こうした経営者保証は、経営への規律付けや信用補完の効果があり、資金調達の円滑化に寄与する面がある一方で、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因ともなっている。

こうした状況を踏まえ、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、2014 年 2月1日より適用が開始されている。

経営者保証に関するガイドラインは、経営者保証について、

①法人と個人の関係が明確に分離されている場合などに、経営者保証を求めないこと等を検討すること

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に破産手続きにおける自由財産 99 万円に加え、一定の生活費に相当する額を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

等を定め、経営者保証の弊害を解消し、企業の活力を引き出すことを目的としている。今後は、こうしたガイドラインが融資慣行として浸透・定着することが期待されている、とあります。

経営者になることの怖さの一つが、今回の経営者保証です。ガイドラインが設定されたとはいえ、敗者復活が容易になった訳ではないので、慎重に、そして、大胆にということでしょうね!!

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